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民事執行法施行令 第2条(差押えが禁止される継続的給付に係る債権等の額)

  1. 法第百五十二条第一項各号に掲げる債権(次項の債権を除く。)に係る同条第一項(法第百六十七条の十四及び第百九十三条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)の政令で定める額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
  2. 一支払期が毎月と定められている場合1三十三万円2
  3. 二支払期が毎半月と定められている場合1十六万五千円2
  4. 三支払期が毎旬と定められている場合1十一万円2
  5. 四支払期が月の整数倍の期間ごとに定められている場合1三十三万円に当該倍数を乗じて得た金額に相当する額2
  6. 五支払期が毎日と定められている場合1一万千円2
  7. 六支払期がその他の期間をもつて定められている場合1一万千円に当該期間に係る日数を乗じて得た金額に相当する額2
  8. 2.賞与及びその性質を有する給与に係る債権に係る法第百五十二条第一項の政令で定める額は、三十三万円とする。

この条文の基本情報

差押えが禁止される継続的給付に係る債権等の額とは何ですか?

定義差押えが禁止される継続的給付に係る債権等の額とは、民事執行法施行令第2条に定められた規定で、「法第百五十二条第一項各号に掲げる債権(次項の債権を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民事執行法施行令第2条(差押えが禁止される継続的給付に係る債権等の額)は、日本の民事執行法施行令に含まれる条文です。
  2. 民事執行法施行令第2条の条文原文は「法第百五十二条第一項各号に掲げる債権(次項の債権を除く。」で始まります。
  3. 民事執行法施行令の公布日は昭和55年8月30日です。
  4. 民事執行法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 民事執行法施行令第2条の前の条は民事執行法施行令第1条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民事執行法施行令(昭和五十五年政令第二百三十号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355CO0000000230
  • 本サイト収録民事執行法施行令(昭和五十五年政令第二百三十号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355CO0000000230/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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