外国為替及び外国貿易法における主務大臣を定める政令 第1条(法第九条の主務大臣)
- 外国為替及び外国貿易法(以下「法」という。)第九条における主務大臣は、次に掲げる取引、行為又は支払等(支払又は支払の受領をいう。以下同じ。)の停止については経済産業大臣とし、その他の取引、行為又は支払等の停止については財務大臣とする。
- 一法第四章の規定の適用を受ける取引又は行為のうち次に掲げるもの
- 二法第六章の規定の適用を受ける取引又は行為
- 三次に掲げる取引又は行為に直接伴つてする支払等
この条文の基本情報
法第九条の主務大臣とは何ですか?
定義法第九条の主務大臣とは、外国為替及び外国貿易法における主務大臣を定める政令第1条に定められた規定で、「外国為替及び外国貿易法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外国為替及び外国貿易法における主務大臣を定める政令第1条(法第九条の主務大臣)は、日本の外国為替及び外国貿易法における主務大臣を定める政令に含まれる条文です。
- 外国為替及び外国貿易法における主務大臣を定める政令第1条の条文原文は「外国為替及び外国貿易法(以下「法」という。」で始まります。
- 外国為替及び外国貿易法における主務大臣を定める政令の公布日は昭和55年10月11日です。
- 外国為替及び外国貿易法における主務大臣を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 外国為替及び外国貿易法における主務大臣を定める政令第1条の次の条は外国為替及び外国貿易法における主務大臣を定める政令第2条です。
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- 正式書式
外国為替及び外国貿易法における主務大臣を定める政令(昭和五十五年政令第二百五十九号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355CO0000000259 - 本サイト収録
外国為替及び外国貿易法における主務大臣を定める政令(昭和五十五年政令第二百五十九号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355CO0000000259/1
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