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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

外国為替及び外国貿易法における主務大臣を定める政令

  • 昭和五十五年政令第二百五十九号・政令・公布 昭和55年10月11日・本則7条/附則14条
  • 略称:外為法主務大臣政令

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 外国為替及び外国貿易法における主務大臣を定める政令の法令番号は昭和五十五年政令第二百五十九号です。
  2. 外国為替及び外国貿易法における主務大臣を定める政令の法令種別は政令です。
  3. 外国為替及び外国貿易法における主務大臣を定める政令の公布日は昭和55年10月11日です。
  4. 外国為替及び外国貿易法における主務大臣を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 外国為替及び外国貿易法における主務大臣を定める政令は全 21 条です。
  6. 外国為替及び外国貿易法における主務大臣を定める政令の内訳は本則 7 条、附則 14 条です。
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第1条(法第九条の主務大臣)別タブで開く ›

外国為替及び外国貿易法(以下「法」という。)第九条における主務大臣は、次に掲げる取引、行為又は支払等(支払又は支払の受領をいう。以下同じ。)の停止については経済産業大臣とし、その他の取引、行為又は支払等の停止については財務大臣とする。

一法第四章の規定の適用を受ける取引又は行為のうち次に掲げるもの

二法第六章の規定の適用を受ける取引又は行為

三次に掲げる取引又は行為に直接伴つてする支払等

第3条の2(法第二十五条第五項等の主務大臣)別タブで開く ›

法第二十五条第五項及び第六項並びに第二十五条の二第四項における主務大臣は、次の各号に掲げる規定の区分に応じ、当該各号に定める取引に係る事項については経済産業大臣とし、その他の取引に係る事項については財務大臣とする。

一法第二十五条第五項1第一条第一号イに掲げる取引又は同号ロに掲げる取引に該当する役務取引2

二法第二十五条第六項及び第二十五条の二第四項1前号に定める役務取引及び第一条第一号ニに掲げる取引2

第3条の3(法第五十五条の主務大臣)別タブで開く ›

法第五十五条における主務大臣は、第一条第三号に掲げる支払等に係る報告(同条第一号に掲げる取引又は行為に直接伴つてする支払等並びに同条第三号ロ及びハに掲げる行為に直接伴つてする支払等に係る報告のうち、国際収支に関する統計を作成するために必要なものを除く。)については経済産業大臣とし、その他の支払等に係る報告については財務大臣とする。

第5条(法第五十五条の九の二等の主務大臣)別タブで開く ›

法第五十五条の九の二から第五十五条の九の四までにおける主務大臣は、第一条第三号に掲げる支払等及び法第二十四条第一項に規定する特定資本取引に係る事項については経済産業大臣とし、その他の取引又は行為に係る事項については財務大臣とする。

附則
本文附則

この政令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第六十五号)の施行の日(昭和五十五年十二月一日)から施行する。

本文附則

この政令は、調和ある対外経済関係の形成を図るための国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律等の一部を改正する法律第五条の規定の施行の日(昭和五十九年七月一日)から施行する。

本文附則

この政令は、行政事務に関する国と地方の関係等の整理及び合理化に関する法律第十三条、第十四条、第十六条及び第十八条から第二十条までの規定の施行の日(平成四年五月二十日)から施行する。

本文附則

この政令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。

本文附則

この政令は、外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年十月一日)から施行する。

本文附則

この政令は、国際的な不正資金等の移動等に対処するための国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法等の一部を改正する法律(令和四年法律第九十七号。以下「改正法」という。)の施行の日(令和五年六月一日)から施行する。ただし、第一条中外国為替令の目次の改正規定、同令第一条の改正規定、同令第十八条の八第一項の改正規定及び同令第四章の二の次に一章を加える改正規定並びに第三条の規定は、改正法附則第一条第二号に掲げる規定(同号に規定する外国為替及び外国貿易法の目次等の改正規定並びに改正法附則第四条及び第五条の規定に限る。)の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十二年十一月十日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、平成十三年一月六日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年十一月一日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和二年五月八日)から施行する。

第2条附則(罰則に関する経過措置)

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第2条附則(経過措置の原則)

行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

第6条附則(罰則に関する経過措置)

この政令の施行前にした行為及び附則第二条から前条までの規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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