外国為替及び外国貿易法における主務大臣を定める政令 第3条(法第十六条及び第十六条の二の主務大臣)
法第十六条及び第十六条の二における主務大臣は、第一条第三号に掲げる支払等に係る事項については経済産業大臣とし、その他の支払等に係る事項については財務大臣とする。
この条文の基本情報
法第十六条及び第十六条の二の主務大臣とは何ですか?
定義法第十六条及び第十六条の二の主務大臣とは、外国為替及び外国貿易法における主務大臣を定める政令第3条に定められた規定で、「法第十六条及び第十六条の二における主務大臣は、第一条第三号に掲げる支払等に係る事項については経済産業大臣とし、その他の支払等に係る事項については財務大臣とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外国為替及び外国貿易法における主務大臣を定める政令第3条(法第十六条及び第十六条の二の主務大臣)は、日本の外国為替及び外国貿易法における主務大臣を定める政令に含まれる条文です。
- 外国為替及び外国貿易法における主務大臣を定める政令第3条の条文原文は「法第十六条及び第十六条の二における主務大臣は、第一条第三号に掲げる支払等に係る事項については経済産業大臣とし、その他の支払等に係る事項については財務大臣とする。」で始まります。
- 外国為替及び外国貿易法における主務大臣を定める政令の公布日は昭和55年10月11日です。
- 外国為替及び外国貿易法における主務大臣を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 外国為替及び外国貿易法における主務大臣を定める政令第3条の前の条は外国為替及び外国貿易法における主務大臣を定める政令第2条です。
- 外国為替及び外国貿易法における主務大臣を定める政令第3条の次の条は外国為替及び外国貿易法における主務大臣を定める政令第3条の2です。
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- 正式書式
外国為替及び外国貿易法における主務大臣を定める政令(昭和五十五年政令第二百五十九号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355CO0000000259 - 本サイト収録
外国為替及び外国貿易法における主務大臣を定める政令(昭和五十五年政令第二百五十九号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355CO0000000259/3
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