外国為替及び外国貿易法における主務大臣を定める政令 第4条(法第五十五条の八等の主務大臣)
法第五十五条の八、第六十七条から第六十九条まで及び第六十九条の三における主務大臣は、法及びこの政令の他の規定の定めるところにより法の施行に関する事務を所管する大臣とする。
この条文の基本情報
法第五十五条の八等の主務大臣とは何ですか?
定義法第五十五条の八等の主務大臣とは、外国為替及び外国貿易法における主務大臣を定める政令第4条に定められた規定で、「法第五十五条の八、第六十七条から第六十九条まで及び第六十九条の三における主務大臣は、法及びこの政令の他の規定の定めるところにより法の施行に関する事務を所管する大…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外国為替及び外国貿易法における主務大臣を定める政令第4条(法第五十五条の八等の主務大臣)は、日本の外国為替及び外国貿易法における主務大臣を定める政令に含まれる条文です。
- 外国為替及び外国貿易法における主務大臣を定める政令第4条の条文原文は「法第五十五条の八、第六十七条から第六十九条まで及び第六十九条の三における主務大臣は、法及びこの政令の他の規定の定めるところにより法の施行に関する事務を所管する大…」で始まります。
- 外国為替及び外国貿易法における主務大臣を定める政令の公布日は昭和55年10月11日です。
- 外国為替及び外国貿易法における主務大臣を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 外国為替及び外国貿易法における主務大臣を定める政令第4条の前の条は外国為替及び外国貿易法における主務大臣を定める政令第3条の3です。
- 外国為替及び外国貿易法における主務大臣を定める政令第4条の次の条は外国為替及び外国貿易法における主務大臣を定める政令第5条です。
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- 正式書式
外国為替及び外国貿易法における主務大臣を定める政令(昭和五十五年政令第二百五十九号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355CO0000000259 - 本サイト収録
外国為替及び外国貿易法における主務大臣を定める政令(昭和五十五年政令第二百五十九号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355CO0000000259/4
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