外国為替及び外国貿易法における主務大臣を定める政令 第6条(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為及び附則第二条から前条までの規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この条文の基本情報
罰則に関する経過措置とは何ですか?
定義罰則に関する経過措置とは、外国為替及び外国貿易法における主務大臣を定める政令第6条に定められた規定で、「この政令の施行前にした行為及び附則第二条から前条までの規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外国為替及び外国貿易法における主務大臣を定める政令第6条(罰則に関する経過措置)は、日本の外国為替及び外国貿易法における主務大臣を定める政令に含まれる条文です。
- 外国為替及び外国貿易法における主務大臣を定める政令第6条の条文原文は「この政令の施行前にした行為及び附則第二条から前条までの規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については…」で始まります。
- 外国為替及び外国貿易法における主務大臣を定める政令の公布日は昭和55年10月11日です。
- 外国為替及び外国貿易法における主務大臣を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
外国為替及び外国貿易法における主務大臣を定める政令(昭和五十五年政令第二百五十九号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355CO0000000259 - 本サイト収録
外国為替及び外国貿易法における主務大臣を定める政令(昭和五十五年政令第二百五十九号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355CO0000000259/6
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