外国為替令 第11条(財務大臣の許可を要する資本取引等)
- 財務大臣は、法第二十一条第一項又は第二項の規定に基づき居住者又は非居住者が資本取引を行うことについて許可を受ける義務を課する場合には、あらかじめ、告示により、これらの規定のうちいずれの規定に基づき許可を受ける義務を課するかを明らかにした上で、その許可を受けなければならない資本取引を指定してするものとする。ただし、同項の規定に基づき居住者又は非居住者が資本取引を行うことについて許可を受ける義務を課する場合において、当該資本取引の指定を告示により行うこととした場合には法の目的を達成することが困難になると財務大臣が認めるときは、当該資本取引の指定は、財務省及び日本銀行における掲示その他の財務省令で定める適切な方法により、行うことができるものとする。
- 2.財務大臣は、前項ただし書の規定により資本取引の指定をしたときは、その旨及び当該指定をした資本取引の内容を周知させる措置を講ずるとともに、速やかにこれらを告示するものとする。
- 3.居住者又は非居住者が第一項の規定により指定された資本取引を行おうとするときは、当該居住者又は非居住者は、財務省令で定める手続により、財務大臣の許可を受けなければならない。
- 4.居住者又は非居住者が行おうとする一の資本取引が、法第二十一条第一項及び第二項の規定のそれぞれに基づき第一項の規定により指定をされた資本取引の二以上に該当する場合において、当該居住者又は非居住者が、その行おうとする一の資本取引について同条第五項の規定に基づき同条第一項及び第二項の規定による許可の申請を併せて行おうとするときは、当該居住者又は非居住者は、当該許可の申請がこれらの規定により許可を受ける義務が課された資本取引に係るものであることを明らかにした上で、財務省令で定める手続により、申請するものとする。
- 5.第一項の規定により指定された資本取引が法第二十条第四号又は第九号に掲げる取引である場合において、当該取引の一方の当事者が第三項の規定による許可を受けたときは、当該取引の他方の当事者は、同項の規定にかかわらず、同項の規定による許可を受けることを要しない。
- 6.財務大臣は、第一項の規定により資本取引を行うことについて許可を受ける義務を課した場合において、当該義務を課する必要がなくなつたと認めるときは、告示により、速やかに当該義務を解除しなければならない。
この条文の基本情報
財務大臣の許可を要する資本取引等とは何ですか?
定義財務大臣の許可を要する資本取引等とは、外国為替令第11条に定められた規定で、「財務大臣は、法第二十一条第一項又は第二項の規定に基づき居住者又は非居住者が資本取引を行うことについて許可を受ける義務を課する場合には、あらかじめ、告示により、こ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外国為替令第11条(財務大臣の許可を要する資本取引等)は、日本の外国為替令に含まれる条文です。
- 外国為替令第11条の条文原文は「財務大臣は、法第二十一条第一項又は第二項の規定に基づき居住者又は非居住者が資本取引を行うことについて許可を受ける義務を課する場合には、あらかじめ、告示により、こ…」で始まります。
- 外国為替令第11条は第四章に置かれています。
- 外国為替令の公布日は昭和55年10月11日です。
- 外国為替令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
- 外国為替令第11条の前の条は外国為替令第10条です。
- 外国為替令第11条の次の条は外国為替令第11条の2です。
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- 正式書式
外国為替令(昭和五十五年政令第二百六十号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355CO0000000260 - 本サイト収録
外国為替令(昭和五十五年政令第二百六十号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/355CO0000000260/11