外国為替令 第10条(資本取引の指定)
法第二十条第十二号に規定する政令で定める取引は、居住者と非居住者との間の金の地金の売買契約に基づく債権の発生等に係る取引とする。
この条文の基本情報
資本取引の指定とは何ですか?
定義資本取引の指定とは、外国為替令第10条に定められた規定で、「法第二十条第十二号に規定する政令で定める取引は、居住者と非居住者との間の金の地金の売買契約に基づく債権の発生等に係る取引とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外国為替令第10条(資本取引の指定)は、日本の外国為替令に含まれる条文です。
- 外国為替令第10条の条文原文は「法第二十条第十二号に規定する政令で定める取引は、居住者と非居住者との間の金の地金の売買契約に基づく債権の発生等に係る取引とする。」で始まります。
- 外国為替令第10条は第四章に置かれています。
- 外国為替令の公布日は昭和55年10月11日です。
- 外国為替令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
- 外国為替令第10条の前の条は外国為替令第9条です。
- 外国為替令第10条の次の条は外国為替令第11条です。
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- 正式書式
外国為替令(昭和五十五年政令第二百六十号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355CO0000000260 - 本サイト収録
外国為替令(昭和五十五年政令第二百六十号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/355CO0000000260/10