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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

外国為替令 第五章 雑則

第19条〜第27条・全 9 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 外国為替令第五章 雑則は、第19条〜第27条の全 9 条で構成されています。
  2. 外国為替令第五章 雑則が属する外国為替令の法令番号は昭和五十五年政令第二百六十号です。
  3. 外国為替令の公布日は昭和55年10月11日です。
  4. 外国為替令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。

(財務大臣と経済産業大臣の所管事項の区分)

第19条

別タブ ↗

この政令における財務大臣と経済産業大臣の所管事項の区分は、法及び外国為替及び外国貿易法における主務大臣を定める政令(昭和五十五年政令第二百五十九号)の定めるところによる。

(換算の方法)

第21条

別タブ ↗

法(第一章、第三章、第四章及び第六章の二(第五十五条の五及び第五十五条の六を除く。)に限る。次条において同じ。)及びこの政令並びにこれらに基づく命令の規定を適用する場合における本邦通貨と外国通貨との間又は異種の外国通貨相互間の換算は、財務省令又は経済産業省令で定める区分に応じ財務省令又は経済産業省令で定める方法による場合を除き、当該規定においてその額について当該換算をすべき取引、行為又は支払等が行われる日における法第七条第一項に規定する基準外国為替相場又は裁定外国為替相場を用いて行うものとする。

(法令の適用を受けない政府機関の取引等)

第22条

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法及びこの政令の許可、届出又は報告に係る規定は、財務大臣が特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第二章第五節の規定に基づき行う取引、行為又は支払等については、適用しない。

(告示の方法)

第23条

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この政令の規定に基づく告示は、官報で行う。

(権限の委任)

第25条

別タブ ↗

次に掲げる財務大臣の権限は、税関長に委任する。

一法第十九条第三項の規定による届出の受理

二第八条第二項の規定による許可

2法第五十五条の九の三及び第六十八条第一項の規定による主務大臣の権限のうち、財務大臣に属する権限は、外国為替業務を行う者その他法の適用を受ける取引又は行為を業として行う者(次項から第五項までにおいて「外国為替業務を行う者等」という。)の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、財務大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

3前項に規定する財務大臣に属する権限で、外国為替業務を行う者等の本店又は主たる事務所以外の営業所又は事務所(以下「支店等」という。)に関するものについては、同項に規定する財務局長のほか、当該支店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。

4前項の規定により、外国為替業務を行う者等の支店等に対して立入検査及び質問を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該外国為替業務を行う者等の本店若しくは主たる事務所又は他の支店等(当該立入検査及び質問を行つた支店等以外の支店等をいう。)に対して立入検査及び質問の必要を認めたときは、当該本店若しくは主たる事務所又は当該他の支店等に対し、立入検査及び質問を行うことができる。

5法第五十五条の八の規定による主務大臣の権限のうち財務大臣に属する権限については、前三項の規定により外国為替業務を行う者等に関して財務局長又は福岡財務支局長に委任された指導及び助言並びに立入検査及び質問の権限を行使するために必要な限度において、当該財務局長又は福岡財務支局長も行うことができる。

6前各項の規定は、第一項に規定する財務大臣の権限並びに第二項、第三項及び前項に規定する財務大臣に属する権限のうち財務大臣の指定するものについては、適用しない。

7財務大臣は、前項の指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。

(事務の委任)

第26条

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財務大臣又は経済産業大臣が法第六十九条第一項の規定に基づき日本銀行に取り扱わせる法(第一章、第三章、第四章及び第六章の二(第五十五条の二、第五十五条の五及び第五十五条の六を除く。)に限る。第十号において同じ。)の施行に関する事務は、次に掲げる事務のうち財務省令又は経済産業省令で定める事務とする。

一法第二十三条第一項の規定に基づく届出の受理に関する事務

二法第二十三条第三項の規定に基づく期間の短縮の通知に関する事務

三法第二十三条第四項の規定に基づく勧告の内容を記載した文書の送付に関する事務

四法第二十三条第六項の規定に基づく応諾に関する通知の受理に関する事務

五法第二十三条第九項の規定に基づく命令の内容を記載した文書の送付に関する事務

六法第二十五条第五項の規定又は第六条第二項、第十一条第三項、第十五条第二項若しくは第十八条第四項の規定による許可に関する事務

七法第五十五条、第五十五条の三、第五十五条の四、第五十五条の七又は第五十五条の八(この政令の第十八条の八に係る部分に限る。)の規定に基づく報告の受理(前条第五項の規定により財務局長又は福岡財務支局長が行う報告の徴求に係るものを除く。)に関する事務

八法第五十五条の九の規定に基づく対外の貸借及び国際収支に関する統計の作成に関する事務

九第六条の二第四項、第十一条の三第二項、第十六条第二項又は第十八条の三第二項の規定による許可に関する事務

十前各号に掲げる事務のほか、法及びこの政令の施行のため必要な事務

(核兵器等の開発等に用いられるおそれが特に大きい技術等)

第27条

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法第六十九条の七第二項第一号に規定する政令で定めるロケット又は無人航空機は、核兵器又は軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくはこれらの散布のための装置を運搬することができるロケット又は無人航空機であつて、その射程又は航続距離が三百キロメートル以上のものとする。

2法第六十九条の七第二項第一号に規定する政令で定める技術は、別表の一から四までの項の中欄に掲げる技術(輸出貿易管理令別表第一の一の項(五)、(六)及び(十)から(十二)までに掲げる貨物並びに核兵器等の設計、製造又は使用に係る技術を除く。)とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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