外国為替令 第27条(核兵器等の開発等に用いられるおそれが特に大きい技術等)
- 法第六十九条の七第二項第一号に規定する政令で定めるロケット又は無人航空機は、核兵器又は軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくはこれらの散布のための装置を運搬することができるロケット又は無人航空機であつて、その射程又は航続距離が三百キロメートル以上のものとする。
- 2.法第六十九条の七第二項第一号に規定する政令で定める技術は、別表の一から四までの項の中欄に掲げる技術(輸出貿易管理令別表第一の一の項(五)、(六)及び(十)から(十二)までに掲げる貨物並びに核兵器等の設計、製造又は使用に係る技術を除く。)とする。
この条文の基本情報
核兵器等の開発等に用いられるおそれが特に大きい技術等とは何ですか?
定義核兵器等の開発等に用いられるおそれが特に大きい技術等とは、外国為替令第27条に定められた規定で、「法第六十九条の七第二項第一号に規定する政令で定めるロケット又は無人航空機は、核兵器又は軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくはこれらの散布のための装置を運搬するこ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外国為替令第27条(核兵器等の開発等に用いられるおそれが特に大きい技術等)は、日本の外国為替令に含まれる条文です。
- 外国為替令第27条の条文原文は「法第六十九条の七第二項第一号に規定する政令で定めるロケット又は無人航空機は、核兵器又は軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくはこれらの散布のための装置を運搬するこ…」で始まります。
- 外国為替令第27条は第五章に置かれています。
- 外国為替令の公布日は昭和55年10月11日です。
- 外国為替令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 外国為替令第27条の前の条は外国為替令第26条です。
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- 正式書式
外国為替令(昭和五十五年政令第二百六十号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355CO0000000260 - 本サイト収録
外国為替令(昭和五十五年政令第二百六十号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/355CO0000000260/27