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外国為替令 第26条(事務の委任)

  1. 財務大臣又は経済産業大臣が法第六十九条第一項の規定に基づき日本銀行に取り扱わせる法(第一章、第三章、第四章及び第六章の二(第五十五条の二、第五十五条の五及び第五十五条の六を除く。)に限る。第十号において同じ。)の施行に関する事務は、次に掲げる事務のうち財務省令又は経済産業省令で定める事務とする。
  2. 一法第二十三条第一項の規定に基づく届出の受理に関する事務
  3. 二法第二十三条第三項の規定に基づく期間の短縮の通知に関する事務
  4. 三法第二十三条第四項の規定に基づく勧告の内容を記載した文書の送付に関する事務
  5. 四法第二十三条第六項の規定に基づく応諾に関する通知の受理に関する事務
  6. 五法第二十三条第九項の規定に基づく命令の内容を記載した文書の送付に関する事務
  7. 六法第二十五条第五項の規定又は第六条第二項、第十一条第三項、第十五条第二項若しくは第十八条第四項の規定による許可に関する事務
  8. 七法第五十五条、第五十五条の三、第五十五条の四、第五十五条の七又は第五十五条の八(この政令の第十八条の八に係る部分に限る。)の規定に基づく報告の受理(前条第五項の規定により財務局長又は福岡財務支局長が行う報告の徴求に係るものを除く。)に関する事務
  9. 八法第五十五条の九の規定に基づく対外の貸借及び国際収支に関する統計の作成に関する事務
  10. 九第六条の二第四項、第十一条の三第二項、第十六条第二項又は第十八条の三第二項の規定による許可に関する事務
  11. 十前各号に掲げる事務のほか、法及びこの政令の施行のため必要な事務

この条文の基本情報

事務の委任とは何ですか?

定義事務の委任とは、外国為替令第26条に定められた規定で、「財務大臣又は経済産業大臣が法第六十九条第一項の規定に基づき日本銀行に取り扱わせる法(第一章、第三章、第四章及び第六章の二(第五十五条の二、第五十五条の五及び第五…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 外国為替令第26条(事務の委任)は、日本の外国為替令に含まれる条文です。
  2. 外国為替令第26条の条文原文は「財務大臣又は経済産業大臣が法第六十九条第一項の規定に基づき日本銀行に取り扱わせる法(第一章、第三章、第四章及び第六章の二(第五十五条の二、第五十五条の五及び第五…」で始まります。
  3. 外国為替令第26条は第五章に置かれています。
  4. 外国為替令の公布日は昭和55年10月11日です。
  5. 外国為替令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 外国為替令第26条の前の条は外国為替令第25条です。
  7. 外国為替令第26条の次の条は外国為替令第27条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式外国為替令(昭和五十五年政令第二百六十号)第26条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355CO0000000260
  • 本サイト収録外国為替令(昭和五十五年政令第二百六十号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/355CO0000000260/26

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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