外国為替令 第22条(法令の適用を受けない政府機関の取引等)
法及びこの政令の許可、届出又は報告に係る規定は、財務大臣が特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第二章第五節の規定に基づき行う取引、行為又は支払等については、適用しない。
この条文の基本情報
法令の適用を受けない政府機関の取引等とは何ですか?
定義法令の適用を受けない政府機関の取引等とは、外国為替令第22条に定められた規定で、「法及びこの政令の許可、届出又は報告に係る規定は、財務大臣が特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第二章第五節の規定に基づき行う取引、行為又は支払等につ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外国為替令第22条(法令の適用を受けない政府機関の取引等)は、日本の外国為替令に含まれる条文です。
- 外国為替令第22条の条文原文は「法及びこの政令の許可、届出又は報告に係る規定は、財務大臣が特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第二章第五節の規定に基づき行う取引、行為又は支払等につ…」で始まります。
- 外国為替令第22条は第五章に置かれています。
- 外国為替令の公布日は昭和55年10月11日です。
- 外国為替令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 外国為替令第22条の前の条は外国為替令第21条です。
- 外国為替令第22条の次の条は外国為替令第23条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
外国為替令(昭和五十五年政令第二百六十号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355CO0000000260 - 本サイト収録
外国為替令(昭和五十五年政令第二百六十号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/355CO0000000260/22