外国為替令 第21条(換算の方法)
法(第一章、第三章、第四章及び第六章の二(第五十五条の五及び第五十五条の六を除く。)に限る。次条において同じ。)及びこの政令並びにこれらに基づく命令の規定を適用する場合における本邦通貨と外国通貨との間又は異種の外国通貨相互間の換算は、財務省令又は経済産業省令で定める区分に応じ財務省令又は経済産業省令で定める方法による場合を除き、当該規定においてその額について当該換算をすべき取引、行為又は支払等が行われる日における法第七条第一項に規定する基準外国為替相場又は裁定外国為替相場を用いて行うものとする。
この条文の基本情報
換算の方法とは何ですか?
定義換算の方法とは、外国為替令第21条に定められた規定で、「法(第一章、第三章、第四章及び第六章の二(第五十五条の五及び第五十五条の六を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外国為替令第21条(換算の方法)は、日本の外国為替令に含まれる条文です。
- 外国為替令第21条の条文原文は「法(第一章、第三章、第四章及び第六章の二(第五十五条の五及び第五十五条の六を除く。」で始まります。
- 外国為替令第21条は第五章に置かれています。
- 外国為替令の公布日は昭和55年10月11日です。
- 外国為替令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 外国為替令第21条の前の条は外国為替令第20条です。
- 外国為替令第21条の次の条は外国為替令第22条です。
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- 正式書式
外国為替令(昭和五十五年政令第二百六十号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355CO0000000260 - 本サイト収録
外国為替令(昭和五十五年政令第二百六十号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/355CO0000000260/21