外国為替令 第24条
- 法令番号
- 昭和五十五年政令第二百六十号
- 公布
- 最終改正
- 施行
- 効力
- 現行
- 種別
- 政令
- データ取得日
- 令和8年10月9日
- 公式原文
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- 引用形式
- 外国為替令(昭和五十五年政令第二百六十号)第24条
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この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外国為替令第24条は、日本の外国為替令に含まれる条文です。
- 外国為替令第24条の条文原文は「削除」で始まります。
- 外国為替令第24条は第五章に置かれています。
- 外国為替令の公布日は昭和55年10月11日です。
- 外国為替令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
- 外国為替令第24条の前の条は外国為替令第23条です。
- 外国為替令第24条の次の条は外国為替令第25条です。
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- 正式書式
外国為替令(昭和五十五年政令第二百六十号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355CO0000000260 - 本サイト収録
外国為替令(昭和五十五年政令第二百六十号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/355CO0000000260/24
出典と編集方針
- 出典
- e-Gov法令検索上流データと同期