受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月9日

外国為替令 第24条

法令番号
昭和五十五年政令第二百六十号
公布
最終改正
施行
効力
現行
種別
政令
データ取得日
令和8年10月9日
引用形式
外国為替令(昭和五十五年政令第二百六十号)第24条

削除

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 外国為替令第24条は、日本の外国為替令に含まれる条文です。
  2. 外国為替令第24条の条文原文は「削除」で始まります。
  3. 外国為替令第24条は第五章に置かれています。
  4. 外国為替令の公布日は昭和55年10月11日です。
  5. 外国為替令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
  6. 外国為替令第24条の前の条は外国為替令第23条です。
  7. 外国為替令第24条の次の条は外国為替令第25条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式外国為替令(昭和五十五年政令第二百六十号)第24条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355CO0000000260
  • 本サイト収録外国為替令(昭和五十五年政令第二百六十号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/355CO0000000260/24

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

外国為替令の全文を見る所属する編章節を開く:第五章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

出典と編集方針

出典
e-Gov法令検索上流データと同期

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›