外国為替令 第9条(経常的経費等)
- 法第二十条第十一号に規定する政令で定める資金の授受は、次に掲げる資金の授受とする。
- 一事務所の運営に必要な人件費、光熱水費その他の一般管理費に係る資金の授受(支店、工場その他の営業所の設置又は拡張に係るものを除く。)
- 二法人の本邦にある事務所が行う次のイからハまでに掲げる取引につき当該法人の本邦にある事務所と外国にある事務所との間で行われる当該イからハまでに定める資金の授受
- 一貨物の輸出又は輸入当該貨物の輸出若しくは輸入の代金又は当該貨物の輸出若しくは輸入に直接伴う運賃、保険料その他の資金の授受
- 二外国相互間における貨物の移動を伴う貨物の売買、貸借又は贈与に関する取引当該取引に係る当該貨物の売買代金又は当該取引に直接伴う運賃、保険料その他の資金の授受
- 三役務取引当該役務取引の対価又は当該役務取引に直接伴う資金の授受
- 2.前項第二号ハの「役務取引」とは、労務又は便益の提供を目的とする取引をいう。
この条文の基本情報
経常的経費等とは何ですか?
定義経常的経費等とは、外国為替令第9条に定められた規定で、「法第二十条第十一号に規定する政令で定める資金の授受は、次に掲げる資金の授受とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外国為替令第9条(経常的経費等)は、日本の外国為替令に含まれる条文です。
- 外国為替令第9条の条文原文は「法第二十条第十一号に規定する政令で定める資金の授受は、次に掲げる資金の授受とする。」で始まります。
- 外国為替令第9条は第四章に置かれています。
- 外国為替令の公布日は昭和55年10月11日です。
- 外国為替令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 外国為替令第9条の前の条は外国為替令第8条の2です。
- 外国為替令第9条の次の条は外国為替令第10条です。
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- 正式書式
外国為替令(昭和五十五年政令第二百六十号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355CO0000000260 - 本サイト収録
外国為替令(昭和五十五年政令第二百六十号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/355CO0000000260/9