外国為替令 第11条の4(顧客に準ずる者)
法第二十二条の二第一項に規定する政令で定める者は、法第二十条第一号又は第四号に規定する信託契約の受益者(勤労者財産形成貯蓄契約等、勤労者財産形成促進法第六条の二第一項に規定する勤労者財産形成給付金契約、同法第六条の三第一項に規定する勤労者財産形成基金契約、確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第六十五条第三項に規定する資産管理運用契約、企業年金基金が同法第六十六条第一項の規定により締結する同法第六十五条第一項各号に掲げる契約及び同法第六十六条第二項に規定する信託の契約、社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第五十一条第一項の規定により締結する加入者保護信託契約、確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第八条第二項に規定する資産管理契約その他財務省令で定める契約に係るものを除く。)とする。
この条文の基本情報
顧客に準ずる者とは何ですか?
定義顧客に準ずる者とは、外国為替令第11条の4に定められた規定で、「法第二十二条の二第一項に規定する政令で定める者は、法第二十条第一号又は第四号に規定する信託契約の受益者(勤労者財産形成貯蓄契約等、勤労者財産形成促進法第六条の二…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外国為替令第11条の4(顧客に準ずる者)は、日本の外国為替令に含まれる条文です。
- 外国為替令第11条の4の条文原文は「法第二十二条の二第一項に規定する政令で定める者は、法第二十条第一号又は第四号に規定する信託契約の受益者(勤労者財産形成貯蓄契約等、勤労者財産形成促進法第六条の二…」で始まります。
- 外国為替令第11条の4は第四章に置かれています。
- 外国為替令の公布日は昭和55年10月11日です。
- 外国為替令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 外国為替令第11条の4の前の条は外国為替令第11条の3です。
- 外国為替令第11条の4の次の条は外国為替令第11条の5です。
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- 正式書式
外国為替令(昭和五十五年政令第二百六十号)第11条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355CO0000000260 - 本サイト収録
外国為替令(昭和五十五年政令第二百六十号)第11条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/355CO0000000260/11_4