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外国為替令 第14条(経済産業大臣の許可を要する特定資本取引等)

  1. 法第二十四条第一項に規定する特定資本取引(以下「特定資本取引」という。)は、次に掲げる契約に基づく債権の発生等に係る取引(国際商業取引の決済のための取引で当該取引に係る債権の発生から消滅までの期間が一年以内であるものを除く。)とする。
  2. 一貨物を輸入する居住者による当該貨物の輸入契約に直接伴う当該輸入契約の相手方に対する金銭の貸付契約のうち、当該貸付契約による債権の全額と当該輸入貨物の代金の全部又は一部との相殺(実質的に相殺と認められるものを含む。次号において同じ。)をすることを内容とするもの
  3. 二貨物を輸出する居住者による当該貨物の輸出契約に直接伴う当該輸出契約の相手方からの金銭の借入契約のうち、当該借入契約による債務の全額と当該輸出貨物の代金の全部又は一部との相殺をすることを内容とするもの
  4. 三貨物を輸出し又は輸入する居住者が非居住者との間で行う債務の保証契約であつて次に掲げるもの
  5. 一当該貨物の輸出又は輸入に係る入札の条件に従つて行う保証契約
  6. 二当該貨物の輸出契約又は輸入契約の履行保証契約、当該貨物代金の前受金又は前払金の返還保証契約及び当該貨物の輸出契約又は輸入契約に直接伴つて、かつ、これらの契約の定めるところにより行うその他の保証契約
  7. 四鉱業権、工業所有権その他これらに類する権利の移転又はこれらの権利の使用権の設定(以下この項において「鉱業権等の移転等」という。)に係る契約の当事者たる居住者が当該鉱業権等の移転等のため当該契約に基づいて当該契約の相手方との間で行う金銭の貸付契約又は借入契約のうち、当該貸付契約又は借入契約による債権又は債務の全額と鉱業権等の移転等の対価の全部又は一部との相殺をすることを内容とするもの
  8. 五鉱業権等の移転等に係る契約の当事者たる居住者が当該契約に基づいて非居住者との間で行う債務の保証契約
  9. 2.法第二十条の二の規定により資本取引とみなされる取引についての前項の規定の適用については、同項中「債権の発生等に係る取引」とあるのは「電子決済手段等の移転を求める権利の発生、変更又は消滅に係る取引」と、「係る債権」とあるのは「係る電子決済手段等の移転を求める権利」と、同項第一号中「金銭」とあるのは「電子決済手段等」と、「債権の全額」とあるのは「電子決済手段等の移転を求める権利の全部」と、同項第二号中「金銭」とあるのは「電子決済手段等」と、「債務の全額」とあるのは「電子決済手段等を移転する義務の全部」と、同項第三号中「債務」とあるのは「債務(電子決済手段等を移転する義務を含む。第五号において同じ。)」と、同項第四号中「金銭」とあるのは「電子決済手段等」と、「債権又は債務の全額」とあるのは「電子決済手段等の移転を求める権利又は電子決済手段等を移転する義務の全部」とする。

この条文の基本情報

経済産業大臣の許可を要する特定資本取引等とは何ですか?

定義経済産業大臣の許可を要する特定資本取引等とは、外国為替令第14条に定められた規定で、「法第二十四条第一項に規定する特定資本取引(以下「特定資本取引」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 外国為替令第14条(経済産業大臣の許可を要する特定資本取引等)は、日本の外国為替令に含まれる条文です。
  2. 外国為替令第14条の条文原文は「法第二十四条第一項に規定する特定資本取引(以下「特定資本取引」という。」で始まります。
  3. 外国為替令第14条は第四章に置かれています。
  4. 外国為替令の公布日は昭和55年10月11日です。
  5. 外国為替令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 外国為替令第14条の前の条は外国為替令第13条です。
  7. 外国為替令第14条の次の条は外国為替令第15条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式外国為替令(昭和五十五年政令第二百六十号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355CO0000000260
  • 本サイト収録外国為替令(昭和五十五年政令第二百六十号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/355CO0000000260/14

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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