外国為替令 第13条(勧告又は命令の送達等)
- 法第二十三条第四項又は第九項の規定による勧告又は命令は、郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便(以下この条において「信書便」という。)による送達又は交付送達により、その送達を受けるべき者の住所、居所又は営業所に当該勧告又は命令の内容を記載した文書を送達して行う。
- 2.通常の取扱いによる郵便又は信書便によつて前項に規定する文書を発送した場合には、その郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律第二条第三項に規定する信書便物は、通常到達すべきであつた時に送達があつたものと推定する。
- 3.財務大臣は、通常の取扱いによる郵便又は信書便によつて第一項に規定する文書を発送する場合には、当該文書の送達を受けるべき者の氏名(法人にあつては、その名称)、あて先及び当該文書の発送の年月日を確認するに足りる記録を作成しておかなければならない。
- 4.第一項の交付送達は、当該行政機関の職員(法第六十九条第一項の規定に基づき第二十六条第三号又は第五号に掲げる事務に従事する日本銀行の職員を含む。)が第一項に規定する文書を送達すべき場所において、その送達を受けるべき者に当該文書を交付して行う。ただし、その送達を受けるべき者に異議がないときは、その他の場所において当該文書を交付することができる。
- 5.次の各号に掲げる場合には、第一項の交付送達は、前項の規定による交付に代え、当該各号に定める行為により行うことができる。
- 一送達すべき場所において第一項に規定する文書の送達を受けるべき者に出会わない場合その使用人その他の従業者又は同居の者で当該文書の受領について相当のわきまえのあるもの(次号において「使用人等」という。)に当該文書を交付すること。
- 二第一項に規定する文書の送達を受けるべき者その他使用人等が送達すべき場所にいない場合又はこれらの者が正当な理由なく当該文書の受領を拒んだ場合送達すべき場所に当該文書を差し置くこと。
- 6.法第二十三条第六項の規定による通知は、財務省令で定める手続により、しなければならない。
この条文の基本情報
勧告又は命令の送達等とは何ですか?
定義勧告又は命令の送達等とは、外国為替令第13条に定められた規定で、「法第二十三条第四項又は第九項の規定による勧告又は命令は、郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外国為替令第13条(勧告又は命令の送達等)は、日本の外国為替令に含まれる条文です。
- 外国為替令第13条の条文原文は「法第二十三条第四項又は第九項の規定による勧告又は命令は、郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般…」で始まります。
- 外国為替令第13条は第四章に置かれています。
- 外国為替令の公布日は昭和55年10月11日です。
- 外国為替令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
- 外国為替令第13条の前の条は外国為替令第12条です。
- 外国為替令第13条の次の条は外国為替令第14条です。
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- 正式書式
外国為替令(昭和五十五年政令第二百六十号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355CO0000000260 - 本サイト収録
外国為替令(昭和五十五年政令第二百六十号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/355CO0000000260/13