外国為替令 第12条(対外直接投資の届出)
- 法第二十三条第一項に規定する政令で定める対外直接投資は、次のいずれかに該当する事業に係る同条第二項に規定する対外直接投資(以下この条において「対外直接投資」という。)とする。
- 一特定の業種に属する事業に係る対外直接投資を行うことが法第二十三条第四項各号のいずれかの事態を生じさせるおそれがある場合における当該特定の業種として財務省令で定める業種に属する事業
- 二特定の地域において行われる事業に係る対外直接投資を行うことが法第二十三条第四項各号のいずれかの事態を生じさせるおそれがある場合における当該特定の地域として財務省令で定める地域において行われる事業
- 三特定の地域において行われる特定の業種に属する事業に係る対外直接投資を行うことが法第二十三条第四項各号のいずれかの事態を生じさせるおそれがある場合における当該特定の地域として財務省令で定める地域において行われる当該特定の業種として財務省令で定める業種に属する事業
- 2.法第二十三条第一項の規定による届出は、前項各号に掲げる事業に係る対外直接投資を行おうとする日前二月以内に、財務省令で定める手続により、しなければならない。
- 3.法第二十三条第一項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一届出者の氏名及び住所又は居所(法人にあつては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
- 二対外直接投資の内容
- 三対外直接投資の実行の時期
- 四対外直接投資を行おうとする理由
- 五その他財務省令で定める事項
- 4.法第二十三条第二項に規定する政令で定める証券の取得又は金銭の貸付けは、居住者による次に掲げる証券の取得又は金銭の貸付け(貸付期間が一年を超えるものに限る。)とする。
- 一当該居住者により所有される外国法令に基づいて設立された法人(以下この項において「外国法人」という。)の株式の数又は出資の金額の当該外国法人の発行済株式の総数又は出資の金額の総額に占める割合が百分の十以上となる場合及びこれに準ずる場合として財務省令で定める場合に該当する場合における当該外国法人の発行に係る証券の取得
- 二当該居住者により所有される外国法人の株式の数若しくは出資の金額の当該外国法人の発行済株式の総数若しくは出資の金額の総額に占める割合が百分の十以上である外国法人及びこれに準ずるものとして財務省令で定める外国法人の発行に係る証券の取得又はこれらの外国法人に対する金銭の貸付け
- 三前二号に掲げるもののほか、当該居住者との間において役員の派遣、長期にわたる原材料の供給その他の財務省令で定める永続的な関係がある外国法人の発行に係る証券の取得又は当該外国法人に対する金銭の貸付け
この条文の基本情報
対外直接投資の届出とは何ですか?
定義対外直接投資の届出とは、外国為替令第12条に定められた規定で、「法第二十三条第一項に規定する政令で定める対外直接投資は、次のいずれかに該当する事業に係る同条第二項に規定する対外直接投資(以下この条において「対外直接投資」とい…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外国為替令第12条(対外直接投資の届出)は、日本の外国為替令に含まれる条文です。
- 外国為替令第12条の条文原文は「法第二十三条第一項に規定する政令で定める対外直接投資は、次のいずれかに該当する事業に係る同条第二項に規定する対外直接投資(以下この条において「対外直接投資」とい…」で始まります。
- 外国為替令第12条は第四章に置かれています。
- 外国為替令の公布日は昭和55年10月11日です。
- 外国為替令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
- 外国為替令第12条の前の条は外国為替令第11条の6です。
- 外国為替令第12条の次の条は外国為替令第13条です。
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- 正式書式
外国為替令(昭和五十五年政令第二百六十号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355CO0000000260 - 本サイト収録
外国為替令(昭和五十五年政令第二百六十号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/355CO0000000260/12