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外国為替令 第11条の6(本人確認義務の対象とならない小規模の両替)

法第二十二条の三に規定する政令で定める小規模の両替は、二百万円に相当する額以下の両替とする。

この条文の基本情報

本人確認義務の対象とならない小規模の両替とは何ですか?

定義本人確認義務の対象とならない小規模の両替とは、外国為替令第11条の6に定められた規定で、「法第二十二条の三に規定する政令で定める小規模の両替は、二百万円に相当する額以下の両替とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 外国為替令第11条の6(本人確認義務の対象とならない小規模の両替)は、日本の外国為替令に含まれる条文です。
  2. 外国為替令第11条の6の条文原文は「法第二十二条の三に規定する政令で定める小規模の両替は、二百万円に相当する額以下の両替とする。」で始まります。
  3. 外国為替令第11条の6は第四章に置かれています。
  4. 外国為替令の公布日は昭和55年10月11日です。
  5. 外国為替令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 外国為替令第11条の6の前の条は外国為替令第11条の5です。
  7. 外国為替令第11条の6の次の条は外国為替令第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式外国為替令(昭和五十五年政令第二百六十号)第11条の6
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355CO0000000260
  • 本サイト収録外国為替令(昭和五十五年政令第二百六十号)第11条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/355CO0000000260/11_6

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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