外国為替令 第16条(特定資本取引の制限の範囲等)
- 経済産業大臣は、法第二十四条の二の規定に基づき、法第二十四条第一項の規定により許可を受ける義務が課された特定資本取引を当該許可を受けないで行つた者に対し、特定資本取引を行うことについて、その全部若しくは一部を禁止し、又は許可を受ける義務を課する場合には、あらかじめ、その者に対する通知により、その禁止をする特定資本取引又はその許可を受けなければならない特定資本取引を指定してするものとする。
- 2.前項の規定によりその行う特定資本取引について許可を受ける義務を課された者は、同項の通知により許可を受けなければならないものとして指定された特定資本取引を行おうとするときは、経済産業省令で定める手続により、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
- 3.経済産業大臣は、第一項の規定により、特定資本取引を行うことについて、その全部若しくは一部を禁止し、又は許可を受ける義務を課した場合において、その禁止をし、又は許可を受ける義務を課する必要がなくなつたと認めるときは、その禁止をし、又は許可を受ける義務を課した者に対する通知により、速やかにその禁止又はその課した義務を解除しなければならない。
- 4.経済産業大臣は、第一項の規定による通知をすべき者の住所若しくは居所又は営業所若しくは事務所の所在地が確知できないときは、同項の規定による通知に代えて、告示により、特定資本取引を行うことについて、その全部若しくは一部を禁止し、又は許可を受ける義務を課する者を明らかにした上で、その禁止をし、又は許可を受けなければならない特定資本取引を指定することができる。この場合において、経済産業大臣が当該告示を行つたときにおける前二項の規定の適用については、第二項中「前項」とあるのは「前項及び第四項」と、「通知」とあるのは「告示」と、前項中「第一項」とあるのは「第一項及び次項」と、「その禁止をし、又は許可を受ける義務を課した者に対する通知」とあるのは「告示」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
特定資本取引の制限の範囲等とは何ですか?
定義特定資本取引の制限の範囲等とは、外国為替令第16条に定められた規定で、「経済産業大臣は、法第二十四条の二の規定に基づき、法第二十四条第一項の規定により許可を受ける義務が課された特定資本取引を当該許可を受けないで行つた者に対し、特定資…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外国為替令第16条(特定資本取引の制限の範囲等)は、日本の外国為替令に含まれる条文です。
- 外国為替令第16条の条文原文は「経済産業大臣は、法第二十四条の二の規定に基づき、法第二十四条第一項の規定により許可を受ける義務が課された特定資本取引を当該許可を受けないで行つた者に対し、特定資…」で始まります。
- 外国為替令第16条は第四章に置かれています。
- 外国為替令の公布日は昭和55年10月11日です。
- 外国為替令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 外国為替令第16条の前の条は外国為替令第15条です。
- 外国為替令第16条の次の条は外国為替令第17条です。
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- 正式書式
外国為替令(昭和五十五年政令第二百六十号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355CO0000000260 - 本サイト収録
外国為替令(昭和五十五年政令第二百六十号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/355CO0000000260/16