外国為替令 第18条の2(税関長の確認等)
- 税関長は、経済産業大臣の指示に従い、特定技術を内容とする情報が記載され、又は記録された文書、図画又は記録媒体を輸出しようとする者が第十七条第三項又は第四項の規定による許可を受けていること又はこれらの許可を受けることを要しないことを確認しなければならない。
- 2.税関長は、前項の規定による確認をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、その結果を経済産業大臣に通知するものとする。
- 3.経済産業大臣は、法第二十五条の二第一項から第三項までの規定による処分をしたときは、その旨を遅滞なく税関長に通知するものとする。
この条文の基本情報
税関長の確認等とは何ですか?
定義税関長の確認等とは、外国為替令第18条の2に定められた規定で、「税関長は、経済産業大臣の指示に従い、特定技術を内容とする情報が記載され、又は記録された文書、図画又は記録媒体を輸出しようとする者が第十七条第三項又は第四項の規定…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外国為替令第18条の2(税関長の確認等)は、日本の外国為替令に含まれる条文です。
- 外国為替令第18条の2の条文原文は「税関長は、経済産業大臣の指示に従い、特定技術を内容とする情報が記載され、又は記録された文書、図画又は記録媒体を輸出しようとする者が第十七条第三項又は第四項の規定…」で始まります。
- 外国為替令第18条の2は第四章に置かれています。
- 外国為替令の公布日は昭和55年10月11日です。
- 外国為替令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
- 外国為替令第18条の2の前の条は外国為替令第18条です。
- 外国為替令第18条の2の次の条は外国為替令第18条の3です。
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- 正式書式
外国為替令(昭和五十五年政令第二百六十号)第18条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355CO0000000260 - 本サイト収録
外国為替令(昭和五十五年政令第二百六十号)第18条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/355CO0000000260/18_2