外国為替令 第18条の3(役務取引等の制限の範囲等)
- 財務大臣又は経済産業大臣は、法第二十五条の二第四項の規定に基づき、法第二十五条第六項の規定により許可を受ける義務が課された役務取引等を当該許可を受けないで行つた者に対し、役務取引等を行うことについて、その全部若しくは一部を禁止し、又は許可を受ける義務を課する場合には、あらかじめ、その者に対する通知により、その禁止をする役務取引等又はその許可を受けなければならない役務取引等を指定してするものとする。
- 2.前項の規定によりその行う役務取引等について許可を受ける義務を課された者は、同項の通知により許可を受けなければならないものとして指定された役務取引等を行おうとするときは、財務省令又は経済産業省令で定める手続により、財務大臣又は経済産業大臣の許可を受けなければならない。
- 3.財務大臣又は経済産業大臣は、第一項の規定により、役務取引等を行うことについて、その全部若しくは一部を禁止し、又は許可を受ける義務を課した場合において、その禁止をし、又は許可を受ける義務を課する必要がなくなつたと認めるときは、その禁止をし、又は許可を受ける義務を課した者に対する通知により、速やかにその禁止又はその課した義務を解除しなければならない。
- 4.財務大臣又は経済産業大臣は、第一項の規定による通知をすべき者の住所若しくは居所又は営業所若しくは事務所の所在地が確知できないときは、同項の規定による通知に代えて、告示により、役務取引等を行うことについて、その全部若しくは一部を禁止し、又は許可を受ける義務を課する者を明らかにした上で、その禁止をし、又は許可を受けなければならない役務取引等を指定することができる。この場合において、財務大臣又は経済産業大臣が当該告示を行つたときにおける前二項の規定の適用については、第二項中「前項」とあるのは「前項及び第四項」と、「通知」とあるのは「告示」と、前項中「第一項」とあるのは「第一項及び次項」と、「その禁止をし、又は許可を受ける義務を課した者に対する通知」とあるのは「告示」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
役務取引等の制限の範囲等とは何ですか?
定義役務取引等の制限の範囲等とは、外国為替令第18条の3に定められた規定で、「財務大臣又は経済産業大臣は、法第二十五条の二第四項の規定に基づき、法第二十五条第六項の規定により許可を受ける義務が課された役務取引等を当該許可を受けないで行つた…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外国為替令第18条の3(役務取引等の制限の範囲等)は、日本の外国為替令に含まれる条文です。
- 外国為替令第18条の3の条文原文は「財務大臣又は経済産業大臣は、法第二十五条の二第四項の規定に基づき、法第二十五条第六項の規定により許可を受ける義務が課された役務取引等を当該許可を受けないで行つた…」で始まります。
- 外国為替令第18条の3は第四章に置かれています。
- 外国為替令の公布日は昭和55年10月11日です。
- 外国為替令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
- 外国為替令第18条の3の前の条は外国為替令第18条の2です。
- 外国為替令第18条の3の次の条は外国為替令第18条の4です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
外国為替令(昭和五十五年政令第二百六十号)第18条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355CO0000000260 - 本サイト収録
外国為替令(昭和五十五年政令第二百六十号)第18条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/355CO0000000260/18_3