外国為替令 第3条(取引の非常停止)
- この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 一金融指標金融商品取引法第二条第二十五項に規定する金融指標又はこれに類似の指標をいう。
- 二市場デリバティブ取引金融商品取引法第二条第二十一項に規定する市場デリバティブ取引をいう。
- 三店頭デリバティブ取引金融商品取引法第二条第二十二項に規定する店頭デリバティブ取引をいう。
- 四金融商品取引所金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所をいう。
- 五金融商品市場金融商品取引法第二条第十四項に規定する金融商品市場をいう。
- 六外国金融商品市場金融商品取引法第二条第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場をいう。
- 七市場デリバティブ取引等市場デリバティブ取引又は外国金融商品市場において行われる市場デリバティブ取引に類する取引をいう。
- 八金融商品取引業者金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者であつて、同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者及び同条第二項に規定する第二種金融商品取引業を行う者をいう。
- 九通貨に係る市場デリバティブ取引次に掲げる取引に該当する市場デリバティブ取引をいう。
- 一金融商品取引法第二条第二十一項第一号に掲げる取引のうち、通貨の売買取引に該当するもの
- 二金融商品取引法第二条第二十一項第三号に掲げる取引(同項第二号に掲げる取引に係るものを除く。)のうち、通貨に係るもの
- 三金融商品取引法第二条第二十一項第二号に掲げる取引又は同項第三号に掲げる取引(同項第二号に掲げる取引に係るものに限る。)のうち、通貨の金融指標に係るもの
- 十通貨に係る店頭デリバティブ取引次に掲げる取引に該当する店頭デリバティブ取引をいう。
- 一金融商品取引法第二条第二十二項第一号に掲げる取引のうち、通貨の売買取引に該当するもの
- 二金融商品取引法第二条第二十二項第三号に掲げる取引のうち、通貨に係るもの(ハに掲げる取引に該当するものを除く。)
- 三金融商品取引法第二条第二十二項第二号に掲げる取引又は同項第三号に掲げる取引のうち、通貨の金融指標に係るもの
- 十一金融商品取引所の会員等金融商品取引法第八十一条第一項第三号に規定する会員等をいう。
- 十二対外支払手段等対外支払手段又は外貨債権(外国通貨をもつて支払を受けることができる債権をいう。)をいう。
- 十三対外支払手段等の売買取引等対外支払手段等の売買取引(店頭デリバティブ取引又は市場デリバティブ取引等に該当するものを除く。)又は金融商品市場及び外国金融商品市場以外で行う通貨に係る市場デリバティブ取引と類似の取引(対外支払手段等の売買取引に該当するものを除く。)をいう。
- 十四銀行等間外国為替市場銀行その他の者であつて業として対外支払手段等の売買取引等を行う者相互間において電気通信設備が用いられて対外支払手段等の売買取引等が行われる市場をいう。
- 2.財務大臣は、法第九条第一項の規定に基づき、通貨の安定を図るため緊急の必要があると認める場合において、次の各号に掲げる者に対し当該各号に定める資本取引(法第二十条に規定する資本取引をいう。以下同じ。)に係る取引の停止を命ずるときは、第一号に定める取引にあつては告示により、第二号又は第三号に定める取引にあつては第二号又は第三号に掲げる者に対する通知により、その停止を命ずる取引の範囲を指定してするものとする。ただし、第一号に掲げる者が行う同号に定める取引にあつては、その停止を命ずる取引の範囲の指定を告示により行うこととした場合には法の目的を達成することが困難になると財務大臣が認めるときは、当該取引の範囲の指定は、財務省及び日本銀行における掲示その他の財務省令で定める適切な方法により、することができるものとする。
- 一銀行等間外国為替市場において業として対外支払手段等の売買取引等を行う居住者のうち財務省令で定める者(第五項において「特定外国為替市場参加者」という。)対外支払手段等の売買取引等に係る契約に基づく債権の発生、変更又は消滅に係る取引(以下「債権の発生等に係る取引」という。)であつて、銀行等間外国為替市場において行うもの
- 二金融商品取引所の会員等次に掲げる資本取引
- 一対外支払手段等の売買契約に基づく債権の発生等に係る取引のうち、前項第九号イ又はロに掲げる取引に該当する市場デリバティブ取引
- 二金融指標等先物契約(通貨の金融指標に係るものに限る。以下この項において同じ。)に基づく債権の発生等に係る取引のうち、金融商品取引所の開設する金融商品市場において行うもの
- 三対外支払手段等の売買契約又は金融指標等先物契約に基づく債権の発生等に係る取引のうち、前項第十号に掲げる取引に該当するもの
- 三金融商品取引業者その他の財務省令で定める者次に掲げる資本取引
- 一対外支払手段等の売買契約に基づく債権の発生等に係る取引のうち、前項第九号イ又はロに掲げる取引に該当する市場デリバティブ取引と類似の取引であつて、外国金融商品市場において行われるもの
- 二金融指標等先物契約に基づく債権の発生等に係る取引と類似の取引で外国金融商品市場において行われるもの
- 3.財務大臣は、前項ただし書に規定する方法による指定をして資本取引に係る取引の停止を命じたときは、その旨及びその命令の内容(当該停止の命令の対象として指定をした資本取引の内容及び当該停止を命じた期間をいう。)を周知させる措置を講ずるとともに、速やかにこれらを告示するものとする。
- 4.法第九条第一項に規定する政令で定める期間は、第二項の規定により命ずる停止については、一月を超えない範囲内で財務大臣の定める期間とする。
- 5.第二項の規定により資本取引の停止を命ぜられた特定外国為替市場参加者、金融商品取引所の会員等又は金融商品取引業者その他の財務省令で定める者は、前項の財務大臣の定める期間内において当該指定された資本取引を行つてはならない。
この条文の基本情報
取引の非常停止とは何ですか?
定義取引の非常停止とは、外国為替令第3条に定められた規定で、「この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外国為替令第3条(取引の非常停止)は、日本の外国為替令に含まれる条文です。
- 外国為替令第3条の条文原文は「この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。」で始まります。
- 外国為替令第3条は第一章 総則に置かれています。
- 外国為替令の公布日は昭和55年10月11日です。
- 外国為替令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 外国為替令第3条の前の条は外国為替令第2条です。
- 外国為替令第3条の次の条は外国為替令第4〜5条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
外国為替令(昭和五十五年政令第二百六十号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355CO0000000260 - 本サイト収録
外国為替令(昭和五十五年政令第二百六十号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/355CO0000000260/3