外国為替令 第4条
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外国為替令第4条は、日本の外国為替令に含まれる条文です。
- 外国為替令第4条の条文原文は「この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。」で始まります。
- 外国為替令の公布日は昭和55年10月11日です。
- 外国為替令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
外国為替令(昭和五十五年政令第二百六十号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355CO0000000260 - 本サイト収録
外国為替令(昭和五十五年政令第二百六十号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/355CO0000000260/4
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