外国為替令 第6条(支払等の許可等)
- 財務大臣又は経済産業大臣は、法第十六条第一項から第三項までの規定に基づき居住者若しくは非居住者による本邦から外国へ向けた支払又は居住者による非居住者との間の支払等(支払又は支払の受領をいう。以下同じ。)について許可を受ける義務を課する場合には、あらかじめ、告示により、これらの規定のうちいずれの規定に基づき許可を受ける義務を課するかを明らかにした上で、その許可を受けなければならない支払等を指定してするものとする。
- 2.居住者又は非居住者が前項の規定により指定された支払等をしようとするときは、当該居住者又は非居住者は、財務省令又は経済産業省令で定める手続により、財務大臣又は経済産業大臣の許可を受けなければならない。
- 3.居住者又は非居住者がしようとする一の支払等が、法第十六条第一項から第三項までの規定の二以上の規定のそれぞれに基づき第一項の規定により指定をされた支払等の二以上に該当する場合において、当該居住者又は非居住者が、そのしようとする一の支払等について同条第四項の規定に基づき当該二以上の規定による許可の申請を併せて行おうとするときは、当該居住者又は非居住者は、当該許可の申請が同条第一項から第三項までのいずれの規定により許可を受ける義務が課された支払等に係るものであるかを明らかにした上で、財務省令又は経済産業省令で定める手続により、申請するものとする。
- 4.財務大臣又は経済産業大臣は、第一項の規定により支払等について許可を受ける義務を課した場合において、当該義務を課する必要がなくなつたと認めるときは、告示により、速やかに当該義務を解除しなければならない。
- 5.法第十六条第五項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる法令の規定により許可又は承認を受ける義務が課されている貨物の輸出又は輸入のうち、経済産業大臣が当該貨物の輸出又は輸入の当事者、内容その他を勘案してその支払等がされても法の目的を達成するため特に支障がないと認めて告示により指定した貨物の輸出又は輸入に係る支払等をする場合とする。
- 一法第四十八条第一項
- 二輸出貿易管理令(昭和二十四年政令第三百七十八号)第二条第一項又は輸入貿易管理令(昭和二十四年政令第四百十四号)第四条第一項
この条文の基本情報
支払等の許可等とは何ですか?
定義支払等の許可等とは、外国為替令第6条に定められた規定で、「財務大臣又は経済産業大臣は、法第十六条第一項から第三項までの規定に基づき居住者若しくは非居住者による本邦から外国へ向けた支払又は居住者による非居住者との間の支払…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外国為替令第6条(支払等の許可等)は、日本の外国為替令に含まれる条文です。
- 外国為替令第6条の条文原文は「財務大臣又は経済産業大臣は、法第十六条第一項から第三項までの規定に基づき居住者若しくは非居住者による本邦から外国へ向けた支払又は居住者による非居住者との間の支払…」で始まります。
- 外国為替令第6条は第三章に置かれています。
- 外国為替令の公布日は昭和55年10月11日です。
- 外国為替令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
- 外国為替令第6条の前の条は外国為替令第4〜5条です。
- 外国為替令第6条の次の条は外国為替令第6条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
外国為替令(昭和五十五年政令第二百六十号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355CO0000000260 - 本サイト収録
外国為替令(昭和五十五年政令第二百六十号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/355CO0000000260/6