外国為替令 第8条(支払手段等の輸出入の許可)
- 財務大臣は、法第十九条第一項又は第二項の規定に基づき居住者又は非居住者による同条第一項に規定する支払手段又は証券若しくは貴金属(以下「支払手段等」という。)の輸出又は輸入について許可を受ける義務を課する場合には、あらかじめ、告示により、その許可を受けなければならない支払手段等の輸出又は輸入を指定してするものとする。
- 2.居住者又は非居住者が前項の規定により指定された支払手段等の輸出又は輸入をしようとするときは、当該居住者又は非居住者は、財務省令で定める手続により、財務大臣の許可を受けなければならない。
- 3.財務大臣は、第一項の規定により支払手段等の輸出又は輸入について許可を受ける義務を課した場合において、当該義務を課する必要がなくなつたと認めるときは、告示により、速やかに当該義務を解除しなければならない。
この条文の基本情報
支払手段等の輸出入の許可とは何ですか?
定義支払手段等の輸出入の許可とは、外国為替令第8条に定められた規定で、「財務大臣は、法第十九条第一項又は第二項の規定に基づき居住者又は非居住者による同条第一項に規定する支払手段又は証券若しくは貴金属(以下「支払手段等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外国為替令第8条(支払手段等の輸出入の許可)は、日本の外国為替令に含まれる条文です。
- 外国為替令第8条の条文原文は「財務大臣は、法第十九条第一項又は第二項の規定に基づき居住者又は非居住者による同条第一項に規定する支払手段又は証券若しくは貴金属(以下「支払手段等」という。」で始まります。
- 外国為替令第8条は第三章に置かれています。
- 外国為替令の公布日は昭和55年10月11日です。
- 外国為替令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
- 外国為替令第8条の前の条は外国為替令第7条の3です。
- 外国為替令第8条の次の条は外国為替令第8条の2です。
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- 正式書式
外国為替令(昭和五十五年政令第二百六十号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355CO0000000260 - 本サイト収録
外国為替令(昭和五十五年政令第二百六十号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/355CO0000000260/8