産業標準化法に基づく認定産業標準作成機関等に関する政令 第2条(認証機関の登録の有効期間)
法第四十二条第一項の政令で定める期間は、四年とする。
この条文の基本情報
認証機関の登録の有効期間とは何ですか?
定義認証機関の登録の有効期間とは、産業標準化法に基づく認定産業標準作成機関等に関する政令第2条に定められた規定で、「法第四十二条第一項の政令で定める期間は、四年とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 産業標準化法に基づく認定産業標準作成機関等に関する政令第2条(認証機関の登録の有効期間)は、日本の産業標準化法に基づく認定産業標準作成機関等に関する政令に含まれる条文です。
- 産業標準化法に基づく認定産業標準作成機関等に関する政令第2条の条文原文は「法第四十二条第一項の政令で定める期間は、四年とする。」で始まります。
- 産業標準化法に基づく認定産業標準作成機関等に関する政令の公布日は昭和55年10月13日です。
- 産業標準化法に基づく認定産業標準作成機関等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 産業標準化法に基づく認定産業標準作成機関等に関する政令第2条の前の条は産業標準化法に基づく認定産業標準作成機関等に関する政令第1条です。
- 産業標準化法に基づく認定産業標準作成機関等に関する政令第2条の次の条は産業標準化法に基づく認定産業標準作成機関等に関する政令第3条です。
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- 正式書式
産業標準化法に基づく認定産業標準作成機関等に関する政令(昭和五十五年政令第二百六十六号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355CO0000000266 - 本サイト収録
産業標準化法に基づく認定産業標準作成機関等に関する政令(昭和五十五年政令第二百六十六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355CO0000000266/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。