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産業標準化法に基づく認定産業標準作成機関等に関する政令 第3条(試験事業者の試験所の登録の有効期間)

法第五十九条第一項(法第六十六条第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、四年とする。

この条文の基本情報

試験事業者の試験所の登録の有効期間とは何ですか?

定義試験事業者の試験所の登録の有効期間とは、産業標準化法に基づく認定産業標準作成機関等に関する政令第3条に定められた規定で、「法第五十九条第一項(法第六十六条第二項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 産業標準化法に基づく認定産業標準作成機関等に関する政令第3条(試験事業者の試験所の登録の有効期間)は、日本の産業標準化法に基づく認定産業標準作成機関等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 産業標準化法に基づく認定産業標準作成機関等に関する政令第3条の条文原文は「法第五十九条第一項(法第六十六条第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 産業標準化法に基づく認定産業標準作成機関等に関する政令の公布日は昭和55年10月13日です。
  4. 産業標準化法に基づく認定産業標準作成機関等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 産業標準化法に基づく認定産業標準作成機関等に関する政令第3条の前の条は産業標準化法に基づく認定産業標準作成機関等に関する政令第2条です。
  6. 産業標準化法に基づく認定産業標準作成機関等に関する政令第3条の次の条は産業標準化法に基づく認定産業標準作成機関等に関する政令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式産業標準化法に基づく認定産業標準作成機関等に関する政令(昭和五十五年政令第二百六十六号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355CO0000000266
  • 本サイト収録産業標準化法に基づく認定産業標準作成機関等に関する政令(昭和五十五年政令第二百六十六号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355CO0000000266/3

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