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幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令 第15条(算定方法)

  1. 次の各号に掲げる長さの算定方法は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
  2. 一建築物の沿道整備道路に面する部分の長さ1建築物の周囲の地面に接する外壁又はこれに代わる柱の面で囲まれた部分の水平投影の沿道整備道路に面する長さによる。2
  3. 二敷地の沿道整備道路に接する部分の長さ1敷地の沿道整備道路に接する部分の水平投影の長さによる。2

この条文の基本情報

算定方法とは何ですか?

定義算定方法とは、幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令第15条に定められた規定で、「次の各号に掲げる長さの算定方法は、それぞれ当該各号に定めるところによる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令第15条(算定方法)は、日本の幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令第15条の条文原文は「次の各号に掲げる長さの算定方法は、それぞれ当該各号に定めるところによる。」で始まります。
  3. 幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令の公布日は昭和55年10月24日です。
  4. 幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令第15条の前の条は幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令第14条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令(昭和五十五年政令第二百七十三号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355CO0000000273
  • 本サイト収録幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令(昭和五十五年政令第二百七十三号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355CO0000000273/15

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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