受講中の講座ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令

  • 昭和五十五年政令第二百七十三号・政令・公布 昭和55年10月24日・本則18条/附則16条
  • 略称:沿道整備法施行令・沿道法施行令

e-Gov法令検索で原文を見る ›

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令の法令番号は昭和五十五年政令第二百七十三号です。
  2. 幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令の法令種別は政令です。
  3. 幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令の公布日は昭和55年10月24日です。
  4. 幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令は全 34 条です。
  6. 幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令の内訳は本則 18 条、附則 16 条です。
条番号ジャンプ条番号をクリックで移動、ホバーで見出しを表示
第1条(自動車交通量の基準)別タブで開く ›

幹線道路の沿道の整備に関する法律(以下「法」という。)第五条第一項第一号の政令で定める基準は、自動車の日交通量が一万台(自動車の日交通量のうち国土交通省令で定める大型の自動車の日交通量の占める割合が幹線道路網を構成する道路における標準的な値を超える道路にあつては、一万台未満四千台以上の範囲内で当該割合に応じ国土交通省令で定めるところにより算定した台数)であることとする。

2前項の自動車の日交通量の算定に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

第2条(道路交通騒音の基準)別タブで開く ›

法第五条第一項第二号の政令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。

一路端における夜間の道路交通騒音の大きさが六十五デシベルであること。

二路端における昼間の道路交通騒音の大きさが七十デシベルであること。

2前項の道路交通騒音の大きさの測定又は算定に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

3国土交通大臣は、前項の国土交通省令を定めようとするときは、あらかじめ、環境大臣に協議しなければならない。

第3条(法第九条第一項の政令で定める地域)別タブで開く ›

法第九条第一項の政令で定める地域は、次に掲げるものとする。

一都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第七条第一項に規定する区域区分に関する都市計画が定められていない都市計画区域内の同法第八条第一項第一号に規定する用途地域が定められている土地の区域

二土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業の施行に係る区域、都市計画法第二十九条第一項の許可を受けた開発行為に係る区域又は旧住宅地造成事業に関する法律(昭和三十九年法律第百六十号)第四条の認可を受けた住宅地造成事業の施行に係る区域で、相当数の住居等が集合することが確実と見込まれる地域

三前二号に掲げるもののほか、市町村の中心の市街地その他の地域で国土交通省令で定める要件に該当するもの

第7条(届出を要する行為)別タブで開く ›

法第十条第一項各号列記以外の部分の政令で定める行為は、次の各号に掲げる土地の区域内において行う当該各号に定める行為とする。

一沿道地区計画において用途の制限が定められ、又は用途に応じて建築物その他の工作物(以下「建築物等」という。)に関する制限が定められている土地の区域1建築物等の用途の変更(用途変更後の建築物等が沿道地区計画において定められた用途の制限又は用途に応じた建築物等に関する制限に適合しないこととなる場合に限る。)2

二沿道地区計画において建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限が定められている土地の区域1建築物等の形態又は色彩その他の意匠の変更2

三沿道地区計画において法第九条第六項第三号に掲げる事項が定められている土地の区域1木竹の伐採2

第8条(通常の管理行為、軽易な行為その他の行為)別タブで開く ›

法第十条第一項第一号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。

一次に掲げる土地の区画形質の変更

二次に掲げる建築物等の新築、改築又は増築

三次に掲げる建築物等の用途の変更

四第二号に掲げる建築物等の形態又は色彩その他の意匠の変更

五次に掲げる木竹の伐採

六前各号に掲げるもののほか、法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為

第9条(都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為)別タブで開く ›

法第十条第一項第四号の都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一都市計画施設を管理することとなる者が当該都市施設に関する都市計画に適合して行う行為

二土地区画整理事業の施行として行う行為

三都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)による市街地再開発事業の施行として行う行為

四大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)による住宅街区整備事業の施行として行う行為

五密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)による防災街区整備事業の施行として行う行為

第10条(法第十条第一項第五号の政令で定める行為)別タブで開く ›

法第十条第一項第五号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。

一建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項(同法第八十七条第一項又は第八十八条第二項において準用する場合を含む。)の確認又は同法第十八条第二項(同法第八十七条第一項又は第八十八条第二項において準用する場合を含む。)の通知を要する建築物等の新築、改築若しくは増築又は用途の変更(当該建築物等又はその敷地について沿道地区計画において定められている内容(次に掲げる事項を除く。)の全てが同法第六十八条の二第一項(同法第八十七条第二項若しくは第三項又は第八十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づく条例で制限として定められている場合に限る。)

二都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第二十条第一項の規定に基づく条例の規定により、同項の許可を要する同法第十四条第一項各号に掲げる行為

三都市計画法第二十九条第一項第三号に掲げる開発行為その他の公益上必要な事業の実施に係る行為で沿道地区計画の目的を達成する上で著しい支障を及ぼすおそれが少ないと認められるもののうち、用途上又は構造上やむを得ないものとして国土交通省令で定めるもの

第11条(法第十一条第一項の政令で定める土地)別タブで開く ›

法第十一条第一項の政令で定める土地は、次に掲げる土地とする。

一道路、公園、緑地その他の公共施設又は公用施設に関する事業の用に供する土地

二都市計画法第四条第七項に規定する市街地開発事業又は地方公共団体が行うこれに準ずる事業で国土交通省令で定めるものの用に供する土地

三法第十二条第一項の遮音上有効な機能を有する建築物として国土交通省令で定めるもの(第十三条において「緩衝建築物」という。)に関する事業の用に供する土地

四沿道地区計画の区域内において行われる前三号に掲げる事業に係る代替地の用に供する土地

第13条(緩衝建築物の建築等に要する費用の負担)別タブで開く ›

法第十二条第一項の規定により道路管理者に負担することを求めることができる費用の額は、緩衝建築物のうち沿道整備道路の路面から高さおおむね九メートル(沿道地区計画に建築物の高さの最低限度が定められている場合にあつては、当該最低限度の範囲内で当該建築物の遮音上の効果を考慮して国土交通大臣が定める高さ)以下の部分(以下この条において「対象部分」という。)の建築及びその敷地の整備に通常要する費用(従前の緩衝建築物の全部又は一部を除却して新たに緩衝建築物を建築する場合にあつては、当該従前の緩衝建築物の対象部分に相当する部分の建築及びその敷地の整備に通常要する費用を除く。)の額に国土交通大臣が定める率を乗じて得た額とする。

2遮

3前二項の対象部分の建築及びその敷地の整備に通常要する費用並びに前項の道路構造の改善に通常要する費用の算定に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

第13条の2(法第十三条第二項の助成措置を講ずる場合)別タブで開く ›

法第十三条第二項の助成措置は、同条第一項に規定する特定住宅の所有者又は当該特定住宅に関する所有権以外の権利を有する者が当該特定住宅について防音上有効な構造とするための工事を行うことが、法令(条例を含む。)に基づく規制によりできない場合又は当該特定住宅を同項の制限が定められた区域外に移転し、若しくは除却するものとした場合においてこれにより必要となる費用に照らして不適当であると認められる場合に限り、講ずることができる。

第15条(算定方法)別タブで開く ›

次の各号に掲げる長さの算定方法は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一建築物の沿道整備道路に面する部分の長さ1建築物の周囲の地面に接する外壁又はこれに代わる柱の面で囲まれた部分の水平投影の沿道整備道路に面する長さによる。2

二敷地の沿道整備道路に接する部分の長さ1敷地の沿道整備道路に接する部分の水平投影の長さによる。2

附則
本文附則

この政令は、大都市地域における住宅地等の供給の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成二年法律第六十二号)の施行の日(平成二年十一月二十日)から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

2改正後の第十三条第一項の規定は、この政令の施行の日以後に幹線道路の沿道の整備に関する法律第十二条第二項の規定による申出があった同条第一項の規定による費用の負担について適用し、同日前に同条第二項の規定による申出があった同条第一項の規定による費用の負担については、なお従前の例による。

本文附則

この政令は、幹線道路の沿道の整備に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成八年十一月十日)から施行する。

本文附則

この政令は、平成十一年四月一日から施行する。

本文附則

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

本文附則

この政令は、景観法附則ただし書に規定する規定の施行の日(平成十七年六月一日)から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、法の施行の日(昭和五十五年十月二十五日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十三年五月十八日。以下「施行日」という。)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、建築基準法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年一月一日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年十二月十九日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、都市緑地保全法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十六年十二月十七日。以下「施行日」という。)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、都市緑地法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年六月十五日)から施行する。ただし、第一条の規定、第二条中都市公園法施行令第十条を同令第十条の二とし、同令第二章中同条の前に一条を加える改正規定並びに第五条から第十六条まで及び第十八条から第二十二条までの規定は、同法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。

第2条附則(罰則に関する経過措置)

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第4条附則(罰則に関する経過措置)

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第4条附則(処分、手続等の効力に関する経過措置)

改正法附則第二条から第五条まで及び前二条に規定するもののほか、施行日前に改正法による改正前のそれぞれの法律又はこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正法による改正後のそれぞれの法律又はこの政令による改正後のそれぞれの政令に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

目次

次に調べる