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幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令 第7条(届出を要する行為)

  1. 法第十条第一項各号列記以外の部分の政令で定める行為は、次の各号に掲げる土地の区域内において行う当該各号に定める行為とする。
  2. 一沿道地区計画において用途の制限が定められ、又は用途に応じて建築物その他の工作物(以下「建築物等」という。)に関する制限が定められている土地の区域1建築物等の用途の変更(用途変更後の建築物等が沿道地区計画において定められた用途の制限又は用途に応じた建築物等に関する制限に適合しないこととなる場合に限る。)2
  3. 二沿道地区計画において建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限が定められている土地の区域1建築物等の形態又は色彩その他の意匠の変更2
  4. 三沿道地区計画において法第九条第六項第三号に掲げる事項が定められている土地の区域1木竹の伐採2

この条文の基本情報

届出を要する行為とは何ですか?

定義届出を要する行為とは、幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令第7条に定められた規定で、「法第十条第一項各号列記以外の部分の政令で定める行為は、次の各号に掲げる土地の区域内において行う当該各号に定める行為とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令第7条(届出を要する行為)は、日本の幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令第7条の条文原文は「法第十条第一項各号列記以外の部分の政令で定める行為は、次の各号に掲げる土地の区域内において行う当該各号に定める行為とする。」で始まります。
  3. 幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令の公布日は昭和55年10月24日です。
  4. 幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令第7条の前の条は幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令第6条です。
  6. 幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令第7条の次の条は幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令(昭和五十五年政令第二百七十三号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355CO0000000273
  • 本サイト収録幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令(昭和五十五年政令第二百七十三号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355CO0000000273/7

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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