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幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令 第8条(通常の管理行為、軽易な行為その他の行為)

  1. 法第十条第一項第一号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。
  2. 一次に掲げる土地の区画形質の変更
  3. 二次に掲げる建築物等の新築、改築又は増築
  4. 三次に掲げる建築物等の用途の変更
  5. 四第二号に掲げる建築物等の形態又は色彩その他の意匠の変更
  6. 五次に掲げる木竹の伐採
  7. 六前各号に掲げるもののほか、法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為

この条文の基本情報

通常の管理行為、軽易な行為その他の行為とは何ですか?

定義通常の管理行為、軽易な行為その他の行為とは、幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令第8条に定められた規定で、「法第十条第一項第一号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令第8条(通常の管理行為、軽易な行為その他の行為)は、日本の幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令第8条の条文原文は「法第十条第一項第一号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令の公布日は昭和55年10月24日です。
  4. 幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令第8条の前の条は幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令第7条です。
  6. 幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令第8条の次の条は幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令(昭和五十五年政令第二百七十三号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355CO0000000273
  • 本サイト収録幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令(昭和五十五年政令第二百七十三号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355CO0000000273/8

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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