幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令 第9条(都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為)
- 法第十条第一項第四号の都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一都市計画施設を管理することとなる者が当該都市施設に関する都市計画に適合して行う行為
- 二土地区画整理事業の施行として行う行為
- 三都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)による市街地再開発事業の施行として行う行為
- 四大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)による住宅街区整備事業の施行として行う行為
- 五密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)による防災街区整備事業の施行として行う行為
この条文の基本情報
都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為とは何ですか?
定義都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為とは、幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令第9条に定められた規定で、「法第十条第一項第四号の都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令第9条(都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為)は、日本の幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令第9条の条文原文は「法第十条第一項第四号の都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令の公布日は昭和55年10月24日です。
- 幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令第9条の前の条は幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令第8条です。
- 幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令第9条の次の条は幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令第10条です。
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- 正式書式
幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令(昭和五十五年政令第二百七十三号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355CO0000000273 - 本サイト収録
幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令(昭和五十五年政令第二百七十三号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355CO0000000273/9
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。