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幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令 第11条(法第十一条第一項の政令で定める土地)

  1. 法第十一条第一項の政令で定める土地は、次に掲げる土地とする。
  2. 一道路、公園、緑地その他の公共施設又は公用施設に関する事業の用に供する土地
  3. 二都市計画法第四条第七項に規定する市街地開発事業又は地方公共団体が行うこれに準ずる事業で国土交通省令で定めるものの用に供する土地
  4. 三法第十二条第一項の遮音上有効な機能を有する建築物として国土交通省令で定めるもの(第十三条において「緩衝建築物」という。)に関する事業の用に供する土地
  5. 四沿道地区計画の区域内において行われる前三号に掲げる事業に係る代替地の用に供する土地

この条文の基本情報

法第十一条第一項の政令で定める土地とは何ですか?

定義法第十一条第一項の政令で定める土地とは、幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令第11条に定められた規定で、「法第十一条第一項の政令で定める土地は、次に掲げる土地とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令第11条(法第十一条第一項の政令で定める土地)は、日本の幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令第11条の条文原文は「法第十一条第一項の政令で定める土地は、次に掲げる土地とする。」で始まります。
  3. 幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令の公布日は昭和55年10月24日です。
  4. 幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令第11条の前の条は幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令第10条の2です。
  6. 幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令第11条の次の条は幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令第12条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令(昭和五十五年政令第二百七十三号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355CO0000000273
  • 本サイト収録幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令(昭和五十五年政令第二百七十三号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355CO0000000273/11

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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