幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令 第10条の2(法第十条の二第一項の政令で定める土地)
法第十条の二第一項の政令で定める土地は、国又は地方公共団体が所有する土地で公共施設の用に供されているもの、農地、採草放牧地及び森林とする。
この条文の基本情報
法第十条の二第一項の政令で定める土地とは何ですか?
定義法第十条の二第一項の政令で定める土地とは、幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令第10条の2に定められた規定で、「法第十条の二第一項の政令で定める土地は、国又は地方公共団体が所有する土地で公共施設の用に供されているもの、農地、採草放牧地及び森林とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令第10条の2(法第十条の二第一項の政令で定める土地)は、日本の幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令第10条の2の条文原文は「法第十条の二第一項の政令で定める土地は、国又は地方公共団体が所有する土地で公共施設の用に供されているもの、農地、採草放牧地及び森林とする。」で始まります。
- 幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令の公布日は昭和55年10月24日です。
- 幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令第10条の2の前の条は幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令第10条です。
- 幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令第10条の2の次の条は幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令第11条です。
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- 正式書式
幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令(昭和五十五年政令第二百七十三号)第10条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355CO0000000273 - 本サイト収録
幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令(昭和五十五年政令第二百七十三号)第10条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355CO0000000273/10_2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。