幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令 第12条(貸付金の償還期間及び償還方法)
法第十一条第一項又は第十三条の四第一項の規定による貸付金の償還期間は、十年(六年以内の据置期間を含む。)以内とし、その償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
この条文の基本情報
貸付金の償還期間及び償還方法とは何ですか?
定義貸付金の償還期間及び償還方法とは、幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令第12条に定められた規定で、「法第十一条第一項又は第十三条の四第一項の規定による貸付金の償還期間は、十年(六年以内の据置期間を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令第12条(貸付金の償還期間及び償還方法)は、日本の幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令第12条の条文原文は「法第十一条第一項又は第十三条の四第一項の規定による貸付金の償還期間は、十年(六年以内の据置期間を含む。」で始まります。
- 幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令の公布日は昭和55年10月24日です。
- 幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令第12条の前の条は幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令第11条です。
- 幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令第12条の次の条は幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令第13条です。
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- 正式書式
幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令(昭和五十五年政令第二百七十三号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355CO0000000273 - 本サイト収録
幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令(昭和五十五年政令第二百七十三号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355CO0000000273/12
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