幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令 第4条(法第九条第二項第一号の政令で定める施設)
法第九条第二項第一号の政令で定める施設は、公園、緑地、広場その他の公共空地(緩衝空地を除く。)又は道(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路を除く。以下同じ。)とする。
この条文の基本情報
法第九条第二項第一号の政令で定める施設とは何ですか?
定義法第九条第二項第一号の政令で定める施設とは、幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令第4条に定められた規定で、「法第九条第二項第一号の政令で定める施設は、公園、緑地、広場その他の公共空地(緩衝空地を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令第4条(法第九条第二項第一号の政令で定める施設)は、日本の幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令第4条の条文原文は「法第九条第二項第一号の政令で定める施設は、公園、緑地、広場その他の公共空地(緩衝空地を除く。」で始まります。
- 幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令の公布日は昭和55年10月24日です。
- 幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令第4条の前の条は幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令第3条です。
- 幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令第4条の次の条は幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令第5条です。
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- 正式書式
幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令(昭和五十五年政令第二百七十三号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355CO0000000273 - 本サイト収録
幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令(昭和五十五年政令第二百七十三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355CO0000000273/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。