受講中の講座ブックマーク無料で登録

幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令 第3条(法第九条第一項の政令で定める地域)

  1. 法第九条第一項の政令で定める地域は、次に掲げるものとする。
  2. 一都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第七条第一項に規定する区域区分に関する都市計画が定められていない都市計画区域内の同法第八条第一項第一号に規定する用途地域が定められている土地の区域
  3. 二土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業の施行に係る区域、都市計画法第二十九条第一項の許可を受けた開発行為に係る区域又は旧住宅地造成事業に関する法律(昭和三十九年法律第百六十号)第四条の認可を受けた住宅地造成事業の施行に係る区域で、相当数の住居等が集合することが確実と見込まれる地域
  4. 三前二号に掲げるもののほか、市町村の中心の市街地その他の地域で国土交通省令で定める要件に該当するもの

この条文の基本情報

法第九条第一項の政令で定める地域とは何ですか?

定義法第九条第一項の政令で定める地域とは、幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令第3条に定められた規定で、「法第九条第一項の政令で定める地域は、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令第3条(法第九条第一項の政令で定める地域)は、日本の幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令第3条の条文原文は「法第九条第一項の政令で定める地域は、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令の公布日は昭和55年10月24日です。
  4. 幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令第3条の前の条は幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令第2条です。
  6. 幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令第3条の次の条は幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令(昭和五十五年政令第二百七十三号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355CO0000000273
  • 本サイト収録幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令(昭和五十五年政令第二百七十三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355CO0000000273/3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›