幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令 第2条(道路交通騒音の基準)
- 法第五条第一項第二号の政令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。
- 一路端における夜間の道路交通騒音の大きさが六十五デシベルであること。
- 二路端における昼間の道路交通騒音の大きさが七十デシベルであること。
- 2.前項の道路交通騒音の大きさの測定又は算定に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
- 3.国土交通大臣は、前項の国土交通省令を定めようとするときは、あらかじめ、環境大臣に協議しなければならない。
この条文の基本情報
道路交通騒音の基準とは何ですか?
定義道路交通騒音の基準とは、幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令第2条に定められた規定で、「法第五条第一項第二号の政令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令第2条(道路交通騒音の基準)は、日本の幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令第2条の条文原文は「法第五条第一項第二号の政令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。」で始まります。
- 幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令の公布日は昭和55年10月24日です。
- 幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令第2条の前の条は幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令第1条です。
- 幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令第2条の次の条は幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令第3条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令(昭和五十五年政令第二百七十三号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355CO0000000273 - 本サイト収録
幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令(昭和五十五年政令第二百七十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355CO0000000273/2
幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。