幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令 第1条(自動車交通量の基準)
- 幹線道路の沿道の整備に関する法律(以下「法」という。)第五条第一項第一号の政令で定める基準は、自動車の日交通量が一万台(自動車の日交通量のうち国土交通省令で定める大型の自動車の日交通量の占める割合が幹線道路網を構成する道路における標準的な値を超える道路にあつては、一万台未満四千台以上の範囲内で当該割合に応じ国土交通省令で定めるところにより算定した台数)であることとする。
- 2.前項の自動車の日交通量の算定に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
この条文の基本情報
自動車交通量の基準とは何ですか?
定義自動車交通量の基準とは、幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令第1条に定められた規定で、「幹線道路の沿道の整備に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令第1条(自動車交通量の基準)は、日本の幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令第1条の条文原文は「幹線道路の沿道の整備に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
- 幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令の公布日は昭和55年10月24日です。
- 幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令第1条の次の条は幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令第2条です。
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- 正式書式
幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令(昭和五十五年政令第二百七十三号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355CO0000000273 - 本サイト収録
幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令(昭和五十五年政令第二百七十三号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355CO0000000273/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。