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幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令 第5条の2(沿道地区整備計画において定める建築物等に関する事項)

法第九条第六項第二号の建築物等に関する事項で政令で定めるものは、垣又はさくの構造の制限とする。

この条文の基本情報

沿道地区整備計画において定める建築物等に関する事項とは何ですか?

定義沿道地区整備計画において定める建築物等に関する事項とは、幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令第5条の2に定められた規定で、「法第九条第六項第二号の建築物等に関する事項で政令で定めるものは、垣又はさくの構造の制限とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令第5条の2(沿道地区整備計画において定める建築物等に関する事項)は、日本の幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令第5条の2の条文原文は「法第九条第六項第二号の建築物等に関する事項で政令で定めるものは、垣又はさくの構造の制限とする。」で始まります。
  3. 幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令の公布日は昭和55年10月24日です。
  4. 幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令第5条の2の前の条は幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令第5条です。
  6. 幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令第5条の2の次の条は幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令(昭和五十五年政令第二百七十三号)第5条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355CO0000000273
  • 本サイト収録幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令(昭和五十五年政令第二百七十三号)第5条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355CO0000000273/5_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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