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犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行令 第1条(法第二条第五項の政令で定める要件)

犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和五十五年法律第三十六号。以下「法」という。)第二条第五項の政令で定める要件は、当該負傷又は疾病の療養のために法第九条第二項に規定する給付期間(以下単に「給付期間」という。)内に三日以上病院に入院することを要したこと(当該疾病が精神疾患である場合にあつては、その症状の程度が給付期間内に三日以上労務に服することができない程度であつたこと)とする。

この条文の基本情報

法第二条第五項の政令で定める要件とは何ですか?

定義法第二条第五項の政令で定める要件とは、犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行令第1条に定められた規定で、「犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和五十五年法律第三十六号。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行令第1条(法第二条第五項の政令で定める要件)は、日本の犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行令第1条の条文原文は「犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和五十五年法律第三十六号。」で始まります。
  3. 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行令の公布日は昭和55年11月4日です。
  4. 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行令第1条の次の条は犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行令第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行令(昭和五十五年政令第二百八十七号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355CO0000000287
  • 本サイト収録犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行令(昭和五十五年政令第二百八十七号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355CO0000000287/1

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