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犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行令 第2条(法第二条第六項の政令で定める身体上の障害の程度)

  1. 法第二条第六項の政令で定める身体上の障害の程度は、重度のものから順に、第一級から第十四級までとし、これらの障害等級に該当する障害は、国家公安委員会規則で定める。
  2. 2.障害等級(前項に規定する障害等級をいう。以下同じ。)に該当する程度の障害が二以上ある場合の障害等級は、重い障害に応ずる障害等級による。
  3. 3.次に掲げる場合の障害等級は、次の各号のうち犯罪被害者に最も有利なものによる。
  4. 一第十三級以上に該当する障害が二以上ある場合には、前項の規定による障害等級の一級上位の障害等級
  5. 二第八級以上に該当する障害が二以上ある場合には、前項の規定による障害等級の二級上位の障害等級
  6. 三第五級以上に該当する障害が二以上ある場合には、前項の規定による障害等級の三級上位の障害等級

この条文の基本情報

法第二条第六項の政令で定める身体上の障害の程度とは何ですか?

定義法第二条第六項の政令で定める身体上の障害の程度とは、犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行令第2条に定められた規定で、「法第二条第六項の政令で定める身体上の障害の程度は、重度のものから順に、第一級から第十四級までとし、これらの障害等級に該当する障害は、国家公安委員会規則で定める。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行令第2条(法第二条第六項の政令で定める身体上の障害の程度)は、日本の犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行令第2条の条文原文は「法第二条第六項の政令で定める身体上の障害の程度は、重度のものから順に、第一級から第十四級までとし、これらの障害等級に該当する障害は、国家公安委員会規則で定める。」で始まります。
  3. 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行令の公布日は昭和55年11月4日です。
  4. 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行令第2条の前の条は犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行令第1条です。
  6. 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行令第2条の次の条は犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行令(昭和五十五年政令第二百八十七号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355CO0000000287
  • 本サイト収録犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行令(昭和五十五年政令第二百八十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355CO0000000287/2

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