犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行令 第14条(障害給付基礎額)
- 法第九条第七項に規定する障害給付基礎額は、犯罪被害者がその勤労に基づいて通常得ていた収入の日額に百分の八十を乗じて得た額とする。
- 2.前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に定める額を障害給付基礎額とする。
- 一犯罪被害者の身体上の障害の程度が障害等級の第一級から第三級までのいずれかに該当する場合であつて、次のイ又はロのいずれかに該当するとき1当該イ又はロに定める額2
- 二犯罪被害者の身体上の障害の程度が障害等級の第四級から第十四級までのいずれかに該当する場合であつて、次のイ又はロのいずれかに該当するとき1当該イ又はロに定める額2
この条文の基本情報
障害給付基礎額とは何ですか?
定義障害給付基礎額とは、犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行令第14条に定められた規定で、「法第九条第七項に規定する障害給付基礎額は、犯罪被害者がその勤労に基づいて通常得ていた収入の日額に百分の八十を乗じて得た額とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行令第14条(障害給付基礎額)は、日本の犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行令第14条の条文原文は「法第九条第七項に規定する障害給付基礎額は、犯罪被害者がその勤労に基づいて通常得ていた収入の日額に百分の八十を乗じて得た額とする。」で始まります。
- 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行令の公布日は昭和55年11月4日です。
- 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行令第14条の前の条は犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行令第13条です。
- 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行令第14条の次の条は犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行令第15条です。
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- 正式書式
犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行令(昭和五十五年政令第二百八十七号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355CO0000000287 - 本サイト収録
犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行令(昭和五十五年政令第二百八十七号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355CO0000000287/14
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。