犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行令 第15条(障害給付金に係る倍数)
- 法第九条第七項の政令で定める倍数は、次の各号に掲げる障害等級に応じ、当該各号に定めるものとする。
- 一第一級1二千百六十(犯罪被害者が当該障害により常時介護を要する状態にある場合にあつては、二千八百八十)2
- 二第二級1千八百六十五(犯罪被害者が当該障害により随時介護を要する状態にある場合にあつては、二千百六十)2
- 三第三級1千六百2
- 四第四級1九百二十2
- 五第五級1七百九十2
- 六第六級1六百七十2
- 七第七級1五百六十2
- 八第八級1四百五十2
- 九第九級1三百五十2
- 十第十級1二百七十2
- 十一第十一級1二百2
- 十二第十二級1百四十2
- 十三第十三級1九十2
- 十四第十四級1五十2
この条文の基本情報
障害給付金に係る倍数とは何ですか?
定義障害給付金に係る倍数とは、犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行令第15条に定められた規定で、「法第九条第七項の政令で定める倍数は、次の各号に掲げる障害等級に応じ、当該各号に定めるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行令第15条(障害給付金に係る倍数)は、日本の犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行令第15条の条文原文は「法第九条第七項の政令で定める倍数は、次の各号に掲げる障害等級に応じ、当該各号に定めるものとする。」で始まります。
- 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行令の公布日は昭和55年11月4日です。
- 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行令第15条の前の条は犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行令第14条です。
- 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行令第15条の次の条は犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行令第16条です。
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- 正式書式
犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行令(昭和五十五年政令第二百八十七号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355CO0000000287 - 本サイト収録
犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行令(昭和五十五年政令第二百八十七号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355CO0000000287/15
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。