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犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行令 第16条(法第十二条第一項の政令で定める額)

  1. 法第十二条第一項の政令で定める額は、次の各号に掲げる法第十条第一項の申請の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
  2. 一遺族給付金に係る法第十条第一項の申請1法第九条第一項、第五項及び第六項、法第十一条第三項、法第十二条第五項並びに第五条から第十三条までの規定により計算した額2
  3. 二重傷病給付金に係る法第十条第一項の申請1法第九条第二項から第四項まで及び第七条から第十三条までの規定により計算した額(給付期間の末日前で、かつ、当該申請に係る負傷若しくは疾病が治り、又はその症状が固定する前に、仮給付金の決定をする場合にあつては、当該負傷をし、又は疾病にかかつた日から当該仮給付金の決定において定める日までの間についてこれらの規定の例により計算した額)2
  4. 三障害給付金に係る法第十条第一項の申請1仮給付金の決定の時において判明している身体上の障害の程度が該当する障害等級に応ずる前条各号に定める倍数を用いて法第九条第七項及び第十四条の規定により計算した額2

この条文の基本情報

法第十二条第一項の政令で定める額とは何ですか?

定義法第十二条第一項の政令で定める額とは、犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行令第16条に定められた規定で、「法第十二条第一項の政令で定める額は、次の各号に掲げる法第十条第一項の申請の区分に応じ、当該各号に定める額とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行令第16条(法第十二条第一項の政令で定める額)は、日本の犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行令第16条の条文原文は「法第十二条第一項の政令で定める額は、次の各号に掲げる法第十条第一項の申請の区分に応じ、当該各号に定める額とする。」で始まります。
  3. 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行令の公布日は昭和55年11月4日です。
  4. 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行令第16条の前の条は犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行令第15条です。
  6. 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行令第16条の次の条は犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行令第17条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行令(昭和五十五年政令第二百八十七号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355CO0000000287
  • 本サイト収録犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行令(昭和五十五年政令第二百八十七号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355CO0000000287/16

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