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犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行令 第17条(国家公安委員会規則への委任)

犯罪被害者等給付金及び仮給付金の支給に関する手続その他犯罪被害者等給付金及び仮給付金の支給に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。

この条文の基本情報

国家公安委員会規則への委任とは何ですか?

定義国家公安委員会規則への委任とは、犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行令第17条に定められた規定で、「犯罪被害者等給付金及び仮給付金の支給に関する手続その他犯罪被害者等給付金及び仮給付金の支給に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行令第17条(国家公安委員会規則への委任)は、日本の犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行令第17条の条文原文は「犯罪被害者等給付金及び仮給付金の支給に関する手続その他犯罪被害者等給付金及び仮給付金の支給に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。」で始まります。
  3. 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行令の公布日は昭和55年11月4日です。
  4. 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行令第17条の前の条は犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行令第16条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行令(昭和五十五年政令第二百八十七号)第17条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355CO0000000287
  • 本サイト収録犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行令(昭和五十五年政令第二百八十七号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355CO0000000287/17

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