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犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行令 第4条(法第七条第一項の給付等に相当する金額)

  1. 法第七条第一項の政令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に掲げる額とする。
  2. 一前条に規定する給付等が一時金としてのみ行われるべき場合1当該一時金の価額を基礎として国家公安委員会規則で定める方法により算定した額2
  3. 二前号に掲げる場合以外の場合1当該給付等の価額、支給の時期及び法定利率を基礎として国家公安委員会規則で定める方法により算定した額2

この条文の基本情報

法第七条第一項の給付等に相当する金額とは何ですか?

定義法第七条第一項の給付等に相当する金額とは、犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行令第4条に定められた規定で、「法第七条第一項の政令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に掲げる額とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行令第4条(法第七条第一項の給付等に相当する金額)は、日本の犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行令第4条の条文原文は「法第七条第一項の政令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に掲げる額とする。」で始まります。
  3. 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行令の公布日は昭和55年11月4日です。
  4. 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行令第4条の前の条は犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行令第3条です。
  6. 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行令第4条の次の条は犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行令第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行令(昭和五十五年政令第二百八十七号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355CO0000000287
  • 本サイト収録犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行令(昭和五十五年政令第二百八十七号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355CO0000000287/4

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