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犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行令 第5条(遺族給付基礎額)

  1. 法第九条第一項に規定する遺族給付基礎額は、犯罪被害者がその勤労に基づいて通常得ていた収入の日額(労働基準法第九条の労働者にあつては犯罪行為が行われた日を基準として同法第十二条に規定する平均賃金の例により都道府県公安委員会が定める額とし、その他の者にあつては犯罪行為が行われた日以前一年間における収入で勤労に基づくものの総額を基礎として国家公安委員会規則で定める方法により算定した一日当たりの額とする。第十二条第一項及び第十四条第一項において同じ。)に百分の七十を乗じて得た額とする。
  2. 2.前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に定める額を遺族給付基礎額とする。
  3. 一次条第一項第一号に掲げる場合であつて、次のイ又はロのいずれかに該当するとき1当該イ又はロに定める額2
  4. 二次条第一項第二号に掲げる場合であつて、次のイ又はロのいずれかに該当するとき1当該イ又はロに定める額2
  5. 3.前二項の規定にかかわらず、遺族給付金の支給を受けるべき遺族が、犯罪被害者の死亡の時において、犯罪被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)、子又は父母であつた場合における遺族給付基礎額は、前二項の規定により算定した額に四千二百円を加えた額とする。

この条文の基本情報

遺族給付基礎額とは何ですか?

定義遺族給付基礎額とは、犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行令第5条に定められた規定で、「法第九条第一項に規定する遺族給付基礎額は、犯罪被害者がその勤労に基づいて通常得ていた収入の日額(労働基準法第九条の労働者にあつては犯罪行為が行われた日を基準とし…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行令第5条(遺族給付基礎額)は、日本の犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行令第5条の条文原文は「法第九条第一項に規定する遺族給付基礎額は、犯罪被害者がその勤労に基づいて通常得ていた収入の日額(労働基準法第九条の労働者にあつては犯罪行為が行われた日を基準とし…」で始まります。
  3. 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行令の公布日は昭和55年11月4日です。
  4. 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行令第5条の前の条は犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行令第4条です。
  6. 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行令第5条の次の条は犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行令第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行令(昭和五十五年政令第二百八十七号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355CO0000000287
  • 本サイト収録犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行令(昭和五十五年政令第二百八十七号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355CO0000000287/5

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